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総-12訪問看護ステーションの指導監査について (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_53715.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第605回 3/12)《厚生労働省》
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訪問看護ステーションに係る指導要綱の改定案について




指導要綱

指導要綱

第3

指導の形態
指導の形態は、次のとおりとする。
1 (略)
2 個別指導
個別指導は、地方厚生(支)局及び都道府県又は厚生労働
省並びに地方厚生(支)局及び都道府県が共同で、指導対象
となる訪問看護ステーションの指定訪問看護事業者及び看
護師等を一定の場所に集めて又は当該訪問看護ステーショ
ンにおいて個別に面接懇談方式により行う。
(1) 地方厚生(支)局及び都道府県が共同で行うもの(以下
「都道府県個別指導」という。)
(2) 厚生労働省並びに地方厚生(支)局及び都道府県が共同
で行うものであって、特定の範囲の訪問看護ステーショ
ン又は緊急性を要する場合等共同で行う必要性が生じた
訪問看護ステーションについて行うもの。(以下「共同
指導」という。)

第3

第4

第4

指導対象となる訪問看護ステーションの選定
指導は、効果的かつ効率的な指導を行う観点から、指導形
態に応じて次の基準に基づいて対象となる訪問看護ステーショ
ンの選定を行う。
1~2 (略)

指導の形態
指導の形態は、次のとおりとする。
1 (略)
2 個別指導
個別指導は、地方厚生(支)局及び都道府県又は厚生労働
省並びに地方厚生(支)局及び都道府県が共同で、指導対象
となる訪問看護ステーションの指定訪問看護事業者及び看
護師等を一定の場所に集めて又は当該訪問看護ステーショ
ンにおいて個別に面接懇談方式により行う。

指導対象となる訪問看護ステーションの選定
指導は、効果的かつ効率的な指導を行う観点から、指導形
態に応じて次の基準に基づいて対象となる訪問看護ステー
ションの選定を行う。
1~2 (略)

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