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総-12訪問看護ステーションの指導監査について (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_53715.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第605回 3/12)《厚生労働省》
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保険医療機関等及び保険医等の指導及び監査について(抄)
平成7年12月22日付け保発第117号厚生省保険局長通知(最終改正:平成20年9月30日)
第3




指導形態
集団指導(略)
集団的個別指導(略)
個別指導
個別指導は、厚生労働省又は地方厚生(支)局及び都道府県が次のいずれかの形態により、指導対象となる保険医療機関等を一定の場所に集
めて又は当該保険医療機関等において個別に面接懇談方式により行う。
(1) 地方厚生(支)局及び都道府県が共同で行うもの(「都道府県個別指導」)
(2) 厚生労働省並びに地方厚生(支)局及び都道府県が共同で行うも の((3)に掲げるものを除く。「共同指導」)
(3) 厚生労働省並びに地方厚生(支)局及び都道府県が共同で行うものであって、特定の範囲の保険医療機関等又は緊急性を要する場合等共同
で行う必要性が生じた保険医療機関等について行うもの(「特定共同指導」)

第4 指導対象となる保険医療機関等及び保険医等の選定
4 個別指導の選定基準
(1) 都道府県個別指導
次に掲げるものについて、原則として全件都道府県個別指導を実施する。
① 支払基金等、保険者、被保険者等から診療内容又は診療報酬の請求に関する情報の提供があり、都道府県個別指導が必要と認められた保険
医療機関等
② 個別指導の結果、第7の1の(2)に掲げる措置が「再指導」であった保険医療機関等又は「経過観察」であって、改善が認められない保険医
療機関等
③ 監査の結果、戒告又は注意を受けた保険医療機関等
④ 集団的個別指導の結果、指導対象となった大部分の診療報酬明細書について、適正を欠くものが認められた保険医療機関等
⑤ 集団的個別指導を受けた保険医療機関等のうち、翌年度の実績においても、なお高点数保険医療機関等に該当するもの(ただし、集団的個
別指導を受けた後、個別指導の選定基準のいずれかに該当するものとして個別指導を受けたものについては、この限りでない。)
⑥ 正当な理由がなく集団的個別指導を拒否した保険医療機関等
⑦ その他特に都道府県個別指導が必要と認められる保険医療機関等
(2) 共同指導 (略)
(3) 特定共同指導
① 医師等の卒後教育修練や高度な医療を提供する医療機関である臨床研修指定病院、大学附属病院、特定機能病院等の保険医療機関
② 同一開設者に係る複数の都道府県に所在する保険医療機関等
③ その他緊急性を要する場合等であって、特に特定共同指導が必要と認められる保険医療機関等

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