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総-12訪問看護ステーションの指導監査について (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_53715.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第605回 3/12)《厚生労働省》
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訪問看護ステーションへの指導について
○ 訪問看護ステーションへの指導の機会は開設時に一律に行うものや、情報の提供を端緒としたもの等に
限られている。

訪問看護ステーション 「指導要綱1)」
第3



指導の形態
集団指導(略)
個別指導
個別指導は、地方厚生(支)局及び都道府県又は厚生労働省並びに地方厚生(支)局及び都道府県が共同で、指導対
象となる訪問看護ステーションの指定訪問看護事業者及び看護師等を一定の場所に集めて又は当該訪問看護ステーショ
ンにおいて個別に面接懇談方式により行う。

第4


対象となる訪問看護ステーションの選定
個別指導の選定基準
次に掲げるものについて、原則として全件個別指導を実施する。
(1) 審査支払機関、保険者、被保険者等から指定訪問看護の内容又は訪問看護療養費の請求に関する情報の提供があ
り、個別指導が必要と認められた訪問看護ステーション
(2) 都道府県介護保険担当部署との連携により、合同による個別指導が必要と認められた訪問看護ステーション
(3) 個別指導の結果、第7の1に掲げる措置が「再指導」であった訪問看護ステーション又は「経過観察」であって、
改善が認められない訪問看護ステーション
(4) 監査の結果、戒告又は注意を受けた指定訪問看護事業者の当該訪問看護ステーション
(5) 正当な理由がなく集団指導を拒否した訪問看護ステーション
(6) その他、特に個別指導が必要と認められる訪問看護ステーション

【参考】 地方厚生(支)局及び都道府県による個別指導実施状況(件数)2)

H30
訪問看護ステーション

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R1
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出典:1)指定訪問看護事業者等の指導及び監査について、平成15年4月1日付け保発第0401006号厚生労働省保険局長通知(最終改正:平成20年9月30日)
2)保険医療機関等の指導・監査等の実施状況について、厚生労働省保険局医療課医療指導監査室調べ

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