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総-13薬機法等一部改正法案の概要(安定供給関係)[1.5MB] (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_53715.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第605回 3/12)《厚生労働省》 |
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【参考】薬機法等一部改正法案における安定供給関連の主な規定
①供給状況報告の届出等/報告徴収/協力要請
改正後薬機法第18条の3
供給不安報告
公布から6月以内の政令で定める日
改正後薬機法第18条の4
供給状況報告
公布から6月以内の政令で定める日
改正後薬機法第18条の5
供給不安のおそれがある場合の報告徴収
公布から6月以内の政令で定める日
改正後医療法第36条
安定供給のために必要な協力要請
公布から6月以内の政令で定める日
②安定確保医薬品の指定/安定確保措置の指示
供給確保医薬品(安定確保医薬品に相当)の指定
改正後医療法第37条
※第38条に基づき重要供給確保医薬品(安定確保医薬品A・B)を指定。
公布から6月以内の政令で定める日
安定供給確保指針の作成
改正後医療法第38条
重要供給確保医薬品の供給不足の発生を未然に防止
するための措置
公布から6月以内の政令で定める日
改正後医療法第38条の2
重要供給確保医薬品の増産・輸入措置
公布から6月以内の政令で定める日
改正後医療法第38条の3
第38条・第38条の2の措置を指示する場合における
財政支援
公布から6月以内の政令で定める日
改正後医療法第38条の4
供給確保医薬品の報告徴収(平時モニタリング)
公布から6月以内の政令で定める日
改正後医療法第38条の7
電子処方箋管理サービスの調剤データの活用
公布から6月以内の政令で定める日
後発医薬品製造基盤整備基金の設置
公布から6月以内の政令で定める日
③後発医薬品の安定供給の確保
改正後基盤研法附則第27条
④製造販売業者における安定供給体制の整備
改正後薬機法第18条の2の2
供給体制管理責任者の設置
公布から2年以内の政令で定める日
改正後薬機法第18条の2の3
供給体制管理のための遵守事項
公布から2年以内の政令で定める日
4
①供給状況報告の届出等/報告徴収/協力要請
改正後薬機法第18条の3
供給不安報告
公布から6月以内の政令で定める日
改正後薬機法第18条の4
供給状況報告
公布から6月以内の政令で定める日
改正後薬機法第18条の5
供給不安のおそれがある場合の報告徴収
公布から6月以内の政令で定める日
改正後医療法第36条
安定供給のために必要な協力要請
公布から6月以内の政令で定める日
②安定確保医薬品の指定/安定確保措置の指示
供給確保医薬品(安定確保医薬品に相当)の指定
改正後医療法第37条
※第38条に基づき重要供給確保医薬品(安定確保医薬品A・B)を指定。
公布から6月以内の政令で定める日
安定供給確保指針の作成
改正後医療法第38条
重要供給確保医薬品の供給不足の発生を未然に防止
するための措置
公布から6月以内の政令で定める日
改正後医療法第38条の2
重要供給確保医薬品の増産・輸入措置
公布から6月以内の政令で定める日
改正後医療法第38条の3
第38条・第38条の2の措置を指示する場合における
財政支援
公布から6月以内の政令で定める日
改正後医療法第38条の4
供給確保医薬品の報告徴収(平時モニタリング)
公布から6月以内の政令で定める日
改正後医療法第38条の7
電子処方箋管理サービスの調剤データの活用
公布から6月以内の政令で定める日
後発医薬品製造基盤整備基金の設置
公布から6月以内の政令で定める日
③後発医薬品の安定供給の確保
改正後基盤研法附則第27条
④製造販売業者における安定供給体制の整備
改正後薬機法第18条の2の2
供給体制管理責任者の設置
公布から2年以内の政令で定める日
改正後薬機法第18条の2の3
供給体制管理のための遵守事項
公布から2年以内の政令で定める日
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