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総-13薬機法等一部改正法案の概要(安定供給関係)[1.5MB] (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_53715.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第605回 3/12)《厚生労働省》
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【参考】 (1)供給状況報告の届出等/報告徴収/協力要請の関連条文
関連条文(抜粋)
●医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)
(定義)
第二条 略
17 この法律で「特定医薬品」とは、医薬品のうち、次に掲げる医薬品以外の医薬品・・・をいう。
一 第四条第五項第三号に規定する要指導医薬品
二 第四条第五項第四号に規定する一般用医薬品
三 薬局開設者が当該薬局における設備及び器具をもつて製造し、当該薬局において直接需要者に販売し、又は授与する医薬品(体外診
断用医薬品を除き、厚生労働大臣の指定する有効成分以外の有効成分を含有しない医薬品に限る。)
四 その他製造販売又は販売の状況を把握する必要がないものとして厚生労働省令で定める医薬品
(出荷停止等のおそれの報告)
第十八条の三 特定医薬品の製造販売業者は、その製造販売をする特定医薬品について、六月以内にその出荷の停止若しくは制限をすること
としたとき、又は・・・その・・・おそれがあると認めるときは、直ちに・・・厚生労働大臣にその旨を報告しなければならない。

(出荷停止等の届出)
第十八条の四 特定医薬品の製造販売業者は、その製造販売をする特定医薬品について、その出荷の停止又は制限をしたときは、直ちに・・・
厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。
(報告徴収)
第十八条の五 厚生労働大臣は、・・・特定医薬品又は・・・代替薬・・・の製造販売又は販売の状況を把握する必要があると認める場合には、
製造販売業者、・・・卸売販売業者その他の・・・関係者に対し、・・必要な事項について報告を求めることができる。

●医療法(昭和23年法律第205号)
第三十六条 厚生労働大臣は、特定医薬品・・・について、その供給が不足し、又はその・・・需給の状況その他の状況から合理的に判断して、その
供給が不足する蓋然性があると認められるため、適切な医療の提供が困難になることにより、国民の生命及び健康に影響を与えるおそれがある
と認める場合は、製造販売業者・・・、製造業者・・・、卸売販売業者・・・その他の関係者に対し、当該特定医薬品又は代替薬・・・の増産、
販売の調整その他の・・・必要な協力を求めることができる。
2 厚生労働大臣は、前項に規定する場合には、薬局開設者・・・又は病院若しくは診療所の開設者その他の関係者に対し、調剤又は処方に
関する配慮その他の・・・必要な協力を求めることができる。
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