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資料1 災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する計画(案)の概要 (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/senpaku_katuyou/dai2/gijisidai.html |
出典情報 | 船舶活用医療推進本部会合(第2回 3/18)《内閣官房》 |
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災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する計画案①
第1章 総則
1.船舶を活⽤した医療提供に関する検討及び法施⾏に⾄る経緯
過去の⼤規模災害(阪神淡路⼤震災・東⽇本⼤震災)を受け、船舶活⽤医療の必要性について、議論が活発化。
平成26年、⾃由⺠主党及び公明党による「海洋国⽇本の災害医療の未来を考える議員連盟」が発⾜し、後に「超党派・
災害時医療等船舶利活⽤推進議員連盟」に名称変更の上で、発展・拡⼤。検討を加速し、議員⽴法を提出。
令和3年6⽉、災害時等における船舶を活⽤した医療提供体制の整備の推進に関する法律(令和3年法律第79号)
が成⽴、令和6年6⽉に施⾏。
2.本計画の性格
本計画は、法の規定に基づき、政府が災害時等における船舶を活⽤した医療提供体制の整備の推進に関し講ずべき措置
について定めるもの。法の定める基本理念、基本⽅針に基づき作成。
国が施策を策定・実施するに当たっては、本計画に定められた内容を前提とし、関係府省が連携し、政府⼀体となって本計
画の実施に取り組む。
基本理念(第2条)
国の責務(第3条)
災害時等における船舶を活⽤した医療提供体制の整備の推進は、災害が発⽣し、⼜は感染症が発⽣し若しくはまん延し、若し
くはそのおそれがある地域において必要とされる医療を船舶を活⽤して的確かつ迅速に提供することにより、当該地域にある医療施
設の機能を補完し、国⺠の⽣命及び⾝体を災害⼜は感染症から保護することに資することを旨として、⾏われなければならない。
国は、基本理念にのっとり、災害時等に
おける船舶を活⽤した医療提供体制の整
備を推進する責務を有する。
基本⽅針(第4条)
整備推進計画(第6条)
① 災害時等における船舶を活⽤して提供される医療と陸上の医療施設において提供される医療との適切な役割分担
及び相互の連携協⼒の確保
② 災害が発⽣した地域等において必要とされる医療の的確かつ迅速な提供が可能となるよう、災害時等における医療
の提供の⽤に主として供するための船舶の保有(独⽴⾏政法⼈その他の国以外の者により保有することを含む。)
③ 災害時等における船舶を活⽤した医療の提供に必要な官⺠の医療関係者、船舶職員その他の⼈員の確保
④ 災害時等における船舶を活⽤した医療の提供のための教育訓練等を実施することによる⼈材の育成
⑤ 災害時等における船舶を活⽤した医療の提供に必要な医薬品、医療機器その他の物資の確保
⑥ 災害時等以外において、離島等における巡回診療、国際緊急援助活動等に②の船舶を効果的に活⽤
⑦ ⺠間の資⾦、経営能⼒及び技術的能⼒の活⽤
⑧ その他
政府は、政府が災害時等における船舶を活⽤し
た医療提供体制の整備の推進に関し講ずべき措
置について必要な整備推進計画を策定しなければ
ならない。
内閣総理⼤⾂は、整備推進計画の案につき閣
議の決定を求めなければならない。
政府は、整備推進計画を策定したときは、遅滞
なく、国会に報告するとともに、インターネットの利⽤
その他適切な⽅法により公表しなければならない。
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第1章 総則
1.船舶を活⽤した医療提供に関する検討及び法施⾏に⾄る経緯
過去の⼤規模災害(阪神淡路⼤震災・東⽇本⼤震災)を受け、船舶活⽤医療の必要性について、議論が活発化。
平成26年、⾃由⺠主党及び公明党による「海洋国⽇本の災害医療の未来を考える議員連盟」が発⾜し、後に「超党派・
災害時医療等船舶利活⽤推進議員連盟」に名称変更の上で、発展・拡⼤。検討を加速し、議員⽴法を提出。
令和3年6⽉、災害時等における船舶を活⽤した医療提供体制の整備の推進に関する法律(令和3年法律第79号)
が成⽴、令和6年6⽉に施⾏。
2.本計画の性格
本計画は、法の規定に基づき、政府が災害時等における船舶を活⽤した医療提供体制の整備の推進に関し講ずべき措置
について定めるもの。法の定める基本理念、基本⽅針に基づき作成。
国が施策を策定・実施するに当たっては、本計画に定められた内容を前提とし、関係府省が連携し、政府⼀体となって本計
画の実施に取り組む。
基本理念(第2条)
国の責務(第3条)
災害時等における船舶を活⽤した医療提供体制の整備の推進は、災害が発⽣し、⼜は感染症が発⽣し若しくはまん延し、若し
くはそのおそれがある地域において必要とされる医療を船舶を活⽤して的確かつ迅速に提供することにより、当該地域にある医療施
設の機能を補完し、国⺠の⽣命及び⾝体を災害⼜は感染症から保護することに資することを旨として、⾏われなければならない。
国は、基本理念にのっとり、災害時等に
おける船舶を活⽤した医療提供体制の整
備を推進する責務を有する。
基本⽅針(第4条)
整備推進計画(第6条)
① 災害時等における船舶を活⽤して提供される医療と陸上の医療施設において提供される医療との適切な役割分担
及び相互の連携協⼒の確保
② 災害が発⽣した地域等において必要とされる医療の的確かつ迅速な提供が可能となるよう、災害時等における医療
の提供の⽤に主として供するための船舶の保有(独⽴⾏政法⼈その他の国以外の者により保有することを含む。)
③ 災害時等における船舶を活⽤した医療の提供に必要な官⺠の医療関係者、船舶職員その他の⼈員の確保
④ 災害時等における船舶を活⽤した医療の提供のための教育訓練等を実施することによる⼈材の育成
⑤ 災害時等における船舶を活⽤した医療の提供に必要な医薬品、医療機器その他の物資の確保
⑥ 災害時等以外において、離島等における巡回診療、国際緊急援助活動等に②の船舶を効果的に活⽤
⑦ ⺠間の資⾦、経営能⼒及び技術的能⼒の活⽤
⑧ その他
政府は、政府が災害時等における船舶を活⽤し
た医療提供体制の整備の推進に関し講ずべき措
置について必要な整備推進計画を策定しなければ
ならない。
内閣総理⼤⾂は、整備推進計画の案につき閣
議の決定を求めなければならない。
政府は、整備推進計画を策定したときは、遅滞
なく、国会に報告するとともに、インターネットの利⽤
その他適切な⽅法により公表しなければならない。
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