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資料1 災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する計画(案)の概要 (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/senpaku_katuyou/dai2/gijisidai.html |
出典情報 | 船舶活用医療推進本部会合(第2回 3/18)《内閣官房》 |
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災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する計画案③
第3章 災害時における船舶を活⽤した医療提供体制の整備の推進に関し講ずべき措置
1.船舶の確保
【⽅針】
法において、災害時における「医療の提供の⽤に主として供するための船舶」を国、独⽴⾏政法⼈その他の者が保有する旨が規定。
当該船舶を保有するまでの当⾯の間においては、これを暫定的に代替する形で、⺠間の船舶事業者の協⼒に基づき、⺠間の既存
船舶(「⺠間協⼒船」)を活⽤。
当該既存船舶による医療提供の実績の積み重ねや訓練の実施等を踏まえ、「医療の提供の⽤に主として供するための船舶」の機
能や当該船舶の保有の在り⽅等について検証を⾏い、必要な環境を整え、国等が当該船舶を保有することとする。
【⺠間協⼒船】
医療を提供するために求められる積載能⼒、安定性、速⼒、航⾏可能性、利⽤可能な係留施設数、各種機能(⾞両甲板
の有無、給⽔能⼒、⾷事保管機能等)等を考慮して選定。
医療を提供する場所として船内に⼀定以上の規模の空間を確保する観点から、⾞両甲板を有するカーフェリー型の船舶は有効。
国内で定期航路を運航している⺠間船舶
防衛省がPFI契約で確保している船舶
所管庁と⺠間の船舶事業者との間で、船舶を活⽤する際の
条件等を定めた協定を締結する等の必要な措置を講じる。
所管庁が、防衛・警備の任務を阻害するリスクを回避する
ことを前提に、防衛省と⼗分に協議・調整を⾏う。
(※)所管庁︓国の機関のうち、災害時における船舶を活⽤した医療提供に関する事業を所管する機関
(※)画像は過去の訓練等に参加いただいた船舶のイメージであり、現時点で特定の事業者を想定しているものではない
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第3章 災害時における船舶を活⽤した医療提供体制の整備の推進に関し講ずべき措置
1.船舶の確保
【⽅針】
法において、災害時における「医療の提供の⽤に主として供するための船舶」を国、独⽴⾏政法⼈その他の者が保有する旨が規定。
当該船舶を保有するまでの当⾯の間においては、これを暫定的に代替する形で、⺠間の船舶事業者の協⼒に基づき、⺠間の既存
船舶(「⺠間協⼒船」)を活⽤。
当該既存船舶による医療提供の実績の積み重ねや訓練の実施等を踏まえ、「医療の提供の⽤に主として供するための船舶」の機
能や当該船舶の保有の在り⽅等について検証を⾏い、必要な環境を整え、国等が当該船舶を保有することとする。
【⺠間協⼒船】
医療を提供するために求められる積載能⼒、安定性、速⼒、航⾏可能性、利⽤可能な係留施設数、各種機能(⾞両甲板
の有無、給⽔能⼒、⾷事保管機能等)等を考慮して選定。
医療を提供する場所として船内に⼀定以上の規模の空間を確保する観点から、⾞両甲板を有するカーフェリー型の船舶は有効。
国内で定期航路を運航している⺠間船舶
防衛省がPFI契約で確保している船舶
所管庁と⺠間の船舶事業者との間で、船舶を活⽤する際の
条件等を定めた協定を締結する等の必要な措置を講じる。
所管庁が、防衛・警備の任務を阻害するリスクを回避する
ことを前提に、防衛省と⼗分に協議・調整を⾏う。
(※)所管庁︓国の機関のうち、災害時における船舶を活⽤した医療提供に関する事業を所管する機関
(※)画像は過去の訓練等に参加いただいた船舶のイメージであり、現時点で特定の事業者を想定しているものではない
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