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資料1 災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する計画(案)の概要 (4 ページ)

公開元URL https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/senpaku_katuyou/dai2/gijisidai.html
出典情報 船舶活用医療推進本部会合(第2回 3/18)《内閣官房》
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災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する計画案②
第2章 災害時における船舶を活⽤した医療提供の⽬指すべき在り⽅
1.船舶を活⽤した医療提供の必要性


⼤規模災害が発⽣すると、医療資源の不⾜等により対応困難な傷病者が多数発⽣し、被災地の陸上の医療機能のひっ迫が予測。



⾃⼰完結的に海上で活動でき、多くの⼈・物の運搬が可能であるという船舶の特性をいかし、陸上の医療機能を補完することが必要。

2.船舶を活⽤した医療提供の役割
<災害時の医療提供船舶の⽤途>
 例えば、以下2つを想定。このほか、被災地のニーズに柔軟に対応。
①脱出船
概要

船舶で必要な医療を提供しながら、
被災地の傷病者を被災地外の医療
機関に搬送する。

②救護船
被災地外
へ搬送


対象

• 被災地の医療機能のひっ迫が想定
⇒ 傷病者を被災地外に搬送し、医療機能のひっ迫を緩和
• 被災地の医療機関が被害を受け、機能の喪失・減退が想定
⇒ 傷病者を被災地外に搬送し、⼗分な医療を提供する
• ⾃動⾞や航空機等と⽐べ、多くの傷病者を搬送

被災地付近の港に接岸させた船舶におい
て、⼀定期間、被災地の傷病者に対して
救護活動を⾏う。

接岸して
救護活動

• 被災地では多数の傷病者が発⽣する⼀⽅、医療機関にも被害
既存の医療機関のみでは対応が困難になると想定
⇒ 陸上の各所に救護所が設置。同様に船内で救護活動を実施
• 発電設備等、⾃⼰完結性を有する点に優位性

被災を原因とする傷病者のみならず、被災を原因としない傷病者も対象
(例)発災以前からの⼊院患者

(例)発災以前からの通院患者

<活動時期・対象となる傷病者>
 ・ 船舶の移動や航路・港の啓開に時間を要し、活動開始時期に制約あり。
・ 海上・船内という特殊な環境で医療を⾏うことに伴う物理的な制約あり。
⇒ 船舶や被災地の状況等によっては、対象となる傷病者が限定されると想定。
 他⽅、可能な限り早期に、多様な傷病者に医療を提供できる体制を整備すること、また、空路・陸路等、様々な⼿段と連携し、
それぞれの特性をいかしながら、⼀体となって多くの傷病者に医療を提供することが重要。

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