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参考資料2-2 食用赤色3号について(令和6年度第3回食品衛生基準審議会添加物部会資料)[1.3MB] (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_55113.html |
出典情報 | 薬事審議会 医薬品等安全対策部会安全対策調査会(令和6年度第11回 3/25)《厚生労働省》 |
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食用赤色3号とは
品目名
構造式・化学式
食用赤色3号(別名:エリスロシン)
用途
着色料
C20H6I4Na2O5・H20
概要及び使用状況
○ 食用赤色3号は、食品衛生法第12条に基づき、食品衛生法施行規則制定時(昭和23年)から
食品添加物として指定されている着色料(食用タール色素)である。
○ 日本においては、主に菓子、漬物、かまぼこ等に使用されている。
○ 食用赤色3号の使用基準については、「食品、添加物等の規格基準」(昭和34年厚生省告示第370号)等に
規定されており、以下の食品には使用してはならないとされている。
カステラ、きなこ(うぐいす粉を除く)、魚肉漬物、鯨肉漬物、こんぶ類、しょう油、食肉、食肉漬物、スポンジケーキ、
鮮魚介類(鯨肉を含む)、茶、のり類、マーマレード、豆類、みそ、めん類(ワンタンを含む)、野菜、わかめ類
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品目名
構造式・化学式
食用赤色3号(別名:エリスロシン)
用途
着色料
C20H6I4Na2O5・H20
概要及び使用状況
○ 食用赤色3号は、食品衛生法第12条に基づき、食品衛生法施行規則制定時(昭和23年)から
食品添加物として指定されている着色料(食用タール色素)である。
○ 日本においては、主に菓子、漬物、かまぼこ等に使用されている。
○ 食用赤色3号の使用基準については、「食品、添加物等の規格基準」(昭和34年厚生省告示第370号)等に
規定されており、以下の食品には使用してはならないとされている。
カステラ、きなこ(うぐいす粉を除く)、魚肉漬物、鯨肉漬物、こんぶ類、しょう油、食肉、食肉漬物、スポンジケーキ、
鮮魚介類(鯨肉を含む)、茶、のり類、マーマレード、豆類、みそ、めん類(ワンタンを含む)、野菜、わかめ類
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