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【資料1-1】(1)高齢者施設等と医療機関の連携体制等にかかる調査研究事業_結果概要(案) (8 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_50970.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会 介護報酬改定検証・研究委員会(第30回 3/31)《厚生労働省》 |
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(1).高齢者施設等と医療機関の連携体制等にかかる調査研究事業
3.調査結果概要
【協力医療機関の定めの状況】
○各要件ごとにみると、いずれのサービスもおおよそ「①常時相談対応を行う体制」の割合が最も高く、「②常時診療
を行う体制」、「③入所者の入院を原則として、受け入れる体制」(③は病院に限る)の順に、割合が低かった。
○また、「協力医療機関を定めているが、①~③いずれにも該当しない」に該当する高齢者施設等が一定数存在し
た。
図表7 ①~③の各要件ごとに定めている要件【複数回答】
1~3、6、7 問5(3)2)、4、5 問5(4)2)
【施設系サービス・養護老人ホーム】
0%
20%
40%
【居住系サービス・軽費老人ホーム※】
60%
80%
100%
0%
20%
40%
60%
83.3
90.9
93.0
①常時相談対応を行う体制
80%
100%
78.5
①常時相談対応を行う体制
91.3
86.2
83.3
55.7
72.6
81.1
86.3
②常時診療を行う体制
②常時診療を行う体制
73.3
69.5
69.0
③入所者の入院を原則として、受け入れる
体制
79.5
79.9
61.4
協力医療機関は定めているが、①~③のい
ずれにも該当しない
無回答
6.7
2.9
1.6
7.8
1.1
1.6
1.3
1.3
37.8
33.3
31.6
③入所者の入院を原則として、受け入れる体制
69.9
協力医療機関は定めているが、①~③のいずれに
も該当しない
無回答
介護老人福祉施設(n=804)
介護老人保健施設(n=307)
介護医療院(n=314)
養護老人ホーム(n=461)
※施設系サービス・養護老人ホームについては、
①常時相談対応を行う体制義務、②常時診療を行う体制、
③入所者の入院を原則として、受け入れる体制を確保した協力
医療機関を定めること(③は病院に限る)を義務とした
11.8
2.7
4.4
1.6
1.1
0.9
軽費老人ホーム(n=442)
特定施設入居者生活介護(n=528)
認知症対応型共同生活介護(n=544)
※居住系サービス・軽費老人ホームについては、
①常時相談対応を行う体制義務、②常時診療を行う体制
を確保した協力医療機関を定めることを努力義務とした
7
3.調査結果概要
【協力医療機関の定めの状況】
○各要件ごとにみると、いずれのサービスもおおよそ「①常時相談対応を行う体制」の割合が最も高く、「②常時診療
を行う体制」、「③入所者の入院を原則として、受け入れる体制」(③は病院に限る)の順に、割合が低かった。
○また、「協力医療機関を定めているが、①~③いずれにも該当しない」に該当する高齢者施設等が一定数存在し
た。
図表7 ①~③の各要件ごとに定めている要件【複数回答】
1~3、6、7 問5(3)2)、4、5 問5(4)2)
【施設系サービス・養護老人ホーム】
0%
20%
40%
【居住系サービス・軽費老人ホーム※】
60%
80%
100%
0%
20%
40%
60%
83.3
90.9
93.0
①常時相談対応を行う体制
80%
100%
78.5
①常時相談対応を行う体制
91.3
86.2
83.3
55.7
72.6
81.1
86.3
②常時診療を行う体制
②常時診療を行う体制
73.3
69.5
69.0
③入所者の入院を原則として、受け入れる
体制
79.5
79.9
61.4
協力医療機関は定めているが、①~③のい
ずれにも該当しない
無回答
6.7
2.9
1.6
7.8
1.1
1.6
1.3
1.3
37.8
33.3
31.6
③入所者の入院を原則として、受け入れる体制
69.9
協力医療機関は定めているが、①~③のいずれに
も該当しない
無回答
介護老人福祉施設(n=804)
介護老人保健施設(n=307)
介護医療院(n=314)
養護老人ホーム(n=461)
※施設系サービス・養護老人ホームについては、
①常時相談対応を行う体制義務、②常時診療を行う体制、
③入所者の入院を原則として、受け入れる体制を確保した協力
医療機関を定めること(③は病院に限る)を義務とした
11.8
2.7
4.4
1.6
1.1
0.9
軽費老人ホーム(n=442)
特定施設入居者生活介護(n=528)
認知症対応型共同生活介護(n=544)
※居住系サービス・軽費老人ホームについては、
①常時相談対応を行う体制義務、②常時診療を行う体制
を確保した協力医療機関を定めることを努力義務とした
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