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資料2-4 厚生労働省 御提出資料 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2501_02medical/250331/medical03_agenda.html |
出典情報 | 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第3回 3/31)《内閣府》 |
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医師の宿直規定の見直しについての沿革
平成29年12月6日
第57回社会保障審議会医療部会
資料1(一部改)
平成29年医療法改正の背景・目的
【背景】
○ 医療法において、医業を行う病院の管理者は病院に医師を宿直させなければならないとされている。
また、病院に勤務する医師がその病院に隣接した場所に居住している場合においては、都道府県知事の許可を受ければ、医
師を宿直させなくても構わないとされていた。
○ これは、医業を行う病院について、緊急治療に支障を来さないように、医師の宿直義務を要求した規定であり、何かあったと
きに宿直医師等が対応できる体制を整えていることが求められていた。
○ しかし、宿直医師は、同一敷地内に居住を求められているのみであり、実際に夜間・休日に速やかに診療を行える体制に
なっているかは定かではなく、規制内容が規制目的に応じたものとなっているかどうかが不明瞭であった。
○ また、新たな介護保険施設(介護医療院)創設に当たり、社会保障審議会療養病床の在り方等に関する特別部会において、
「併設医療機関からの医師の往診等により、夜間・休日等の対応が可能となるように配慮すべきである」とされている。(「療養
病床の在り方等に関する議論の整理」(平成28年12月20日療養病床の在り方等に関する特別部会))
【目的】
➣ 病院が入院患者の急変時に適切な対応がとれるよう、迅速な診療体制確保を求めることを明確化すること
➣ 新たに創設される介護医療院においても宿直義務を設けることを前提としているものの、介護医療院等を併設する病院の
医師が当該介護医療院等の入所者に対し、夜間・休日等の対応を行うことが可能となるよう宿直規定の見直しを行うことで、
病院から介護医療院等への転換促進を図ること
を目的として、宿直義務を規定する医療法第16条を次のとおり改正した。
改正前(医療法第16条)
医業を行う病院の管理者は、病院に医師を宿直させなければならない。但し、病院に勤務する医師が、その病院に隣接した場
所に居住する場合において、病院所在地の都道府県知事の許可を受けたときは、この限りではない。
改正後(医療法第16条)
医業を行う病院の管理者は、病院に医師を宿直させなければならない。ただし、当該病院の医師が当該病院に隣接した場所
に待機する場合その他当該病院の入院患者の病状が急変した場合においても当該病院の医師が速やかに診療を行う体制が確
保されている場合として厚生労働省令で定める場合は、この限りではない。(平成30年4月1日施行)
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平成29年12月6日
第57回社会保障審議会医療部会
資料1(一部改)
平成29年医療法改正の背景・目的
【背景】
○ 医療法において、医業を行う病院の管理者は病院に医師を宿直させなければならないとされている。
また、病院に勤務する医師がその病院に隣接した場所に居住している場合においては、都道府県知事の許可を受ければ、医
師を宿直させなくても構わないとされていた。
○ これは、医業を行う病院について、緊急治療に支障を来さないように、医師の宿直義務を要求した規定であり、何かあったと
きに宿直医師等が対応できる体制を整えていることが求められていた。
○ しかし、宿直医師は、同一敷地内に居住を求められているのみであり、実際に夜間・休日に速やかに診療を行える体制に
なっているかは定かではなく、規制内容が規制目的に応じたものとなっているかどうかが不明瞭であった。
○ また、新たな介護保険施設(介護医療院)創設に当たり、社会保障審議会療養病床の在り方等に関する特別部会において、
「併設医療機関からの医師の往診等により、夜間・休日等の対応が可能となるように配慮すべきである」とされている。(「療養
病床の在り方等に関する議論の整理」(平成28年12月20日療養病床の在り方等に関する特別部会))
【目的】
➣ 病院が入院患者の急変時に適切な対応がとれるよう、迅速な診療体制確保を求めることを明確化すること
➣ 新たに創設される介護医療院においても宿直義務を設けることを前提としているものの、介護医療院等を併設する病院の
医師が当該介護医療院等の入所者に対し、夜間・休日等の対応を行うことが可能となるよう宿直規定の見直しを行うことで、
病院から介護医療院等への転換促進を図ること
を目的として、宿直義務を規定する医療法第16条を次のとおり改正した。
改正前(医療法第16条)
医業を行う病院の管理者は、病院に医師を宿直させなければならない。但し、病院に勤務する医師が、その病院に隣接した場
所に居住する場合において、病院所在地の都道府県知事の許可を受けたときは、この限りではない。
改正後(医療法第16条)
医業を行う病院の管理者は、病院に医師を宿直させなければならない。ただし、当該病院の医師が当該病院に隣接した場所
に待機する場合その他当該病院の入院患者の病状が急変した場合においても当該病院の医師が速やかに診療を行う体制が確
保されている場合として厚生労働省令で定める場合は、この限りではない。(平成30年4月1日施行)
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