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資料2-4 厚生労働省 御提出資料 (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2501_02medical/250331/medical03_agenda.html |
出典情報 | 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第3回 3/31)《内閣府》 |
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第13回
医師の働き方改革の推進に関する検討会
令和3年8月4日
参考資料1-2
医師の宿直義務の例外について
1、医師の宿直義務の例外規定
○ 医療法(昭和23年法律第205号)(抄)
第16条 医業を行う病院の管理者は、病院に医師を宿直させなければならない。ただし、当該病院の医師が当該病院に隣接した場所に待機
する場合その他当該病院の入院患者の病状が急変した場合においても当該病院の医師が速やかに診療を行う体制が確保されている場とし
て厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。
○ 医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)(抄)
第9条の15の2 法第16条の厚生労働省令で定める場合は、病院の入院患者の病状が急変した場合においても当該病院の医師が速やかに
診療を行う体制が確保されているものとして当該病院の管理者があらかじめ当該病院の所在地の都道府県知事に認められた場合とする。
2、具体的な取扱いについて
※ 介護保険法施行規則等の一部を改正する等の省令の施行について(施行通知)(平成30年3月22日付け医政発
0322第13号厚生労働省医政局長通知)参照
○ 法第16条の「隣接した場所に待機する場合」について
ア 「隣接した場所」の定義
隣接した場所とは、その場所が事実上当該病院の敷地と同一であると認められる場合であり、次の(ア)又は(イ)いずれかの場所を指
すこととする。
(ア)同一敷地内にある施設(住居等)
(イ)敷地外にあるが隣接した場所にある施設(医療機関に併設した老人保健施設等)
※ 公道等を挟んで隣接している場合も可とする。
イ 「待機する」の定義
待機するとは、患者の急変時に速やかに緊急治療を行えるよう、備えていることを指すこととする。
○ 法第16条の「隣接した場所に待機する場合」に該当しない場合であっても、「速やかに診療を行う体制が確保されているもの」として
当該病院の所在地の都道府県知事都道府県知事が認める際の具体的な基準について
以下のア~エを全て満たすものとする。
ア 入院患者の病状が急変した場合に、当該病院の看護師等があらかじめ定められた医師へ連絡をする体制が常時確保されていること。
イ 入院患者の病状が急変した場合に、当該医師が当該病院からの連絡を常時受けられること。
ウ 当該医師が速やかに当該病院に駆けつけられる場所にいること。
特別の事情があって、速やかに駆けつけられない場合においても、少なくとも速やかに電話等で看護師等に診療に関する適切な指示を
出せること。
エ 当該医師が適切な診療が行える状態であること。
当該医師は適切な診療ができないおそれがある状態で診療を行ってはならない。
※ なお、都道府県知事が認めた後に上記ア~エのいずれかの事項に変更があった場合は、再度都道府県知事の確認を要することとする。
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医師の働き方改革の推進に関する検討会
令和3年8月4日
参考資料1-2
医師の宿直義務の例外について
1、医師の宿直義務の例外規定
○ 医療法(昭和23年法律第205号)(抄)
第16条 医業を行う病院の管理者は、病院に医師を宿直させなければならない。ただし、当該病院の医師が当該病院に隣接した場所に待機
する場合その他当該病院の入院患者の病状が急変した場合においても当該病院の医師が速やかに診療を行う体制が確保されている場とし
て厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。
○ 医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)(抄)
第9条の15の2 法第16条の厚生労働省令で定める場合は、病院の入院患者の病状が急変した場合においても当該病院の医師が速やかに
診療を行う体制が確保されているものとして当該病院の管理者があらかじめ当該病院の所在地の都道府県知事に認められた場合とする。
2、具体的な取扱いについて
※ 介護保険法施行規則等の一部を改正する等の省令の施行について(施行通知)(平成30年3月22日付け医政発
0322第13号厚生労働省医政局長通知)参照
○ 法第16条の「隣接した場所に待機する場合」について
ア 「隣接した場所」の定義
隣接した場所とは、その場所が事実上当該病院の敷地と同一であると認められる場合であり、次の(ア)又は(イ)いずれかの場所を指
すこととする。
(ア)同一敷地内にある施設(住居等)
(イ)敷地外にあるが隣接した場所にある施設(医療機関に併設した老人保健施設等)
※ 公道等を挟んで隣接している場合も可とする。
イ 「待機する」の定義
待機するとは、患者の急変時に速やかに緊急治療を行えるよう、備えていることを指すこととする。
○ 法第16条の「隣接した場所に待機する場合」に該当しない場合であっても、「速やかに診療を行う体制が確保されているもの」として
当該病院の所在地の都道府県知事都道府県知事が認める際の具体的な基準について
以下のア~エを全て満たすものとする。
ア 入院患者の病状が急変した場合に、当該病院の看護師等があらかじめ定められた医師へ連絡をする体制が常時確保されていること。
イ 入院患者の病状が急変した場合に、当該医師が当該病院からの連絡を常時受けられること。
ウ 当該医師が速やかに当該病院に駆けつけられる場所にいること。
特別の事情があって、速やかに駆けつけられない場合においても、少なくとも速やかに電話等で看護師等に診療に関する適切な指示を
出せること。
エ 当該医師が適切な診療が行える状態であること。
当該医師は適切な診療ができないおそれがある状態で診療を行ってはならない。
※ なお、都道府県知事が認めた後に上記ア~エのいずれかの事項に変更があった場合は、再度都道府県知事の確認を要することとする。
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