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令和7年度実施要綱 (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_51451.html
出典情報 医療施設等経営強化緊急支援事業について(4/1)《厚生労働省》
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b 小児救急医療に係る休日夜間の診療体制を整えていること。
c 初期救急医療施設及び救急搬送機関から転送された小児救急患者
を受け入れていること。
(6)給付金の支給について
ア 給付金の支給を受けようとする病院、診療所及び助産所は都道府県に対し
て別添様式「支給申請書兼口座振込依頼書」を添えて申請を行う。
イ 都道府県は、給付金の支給について、可能な限り速やかに開始できるよう
努めた上で、申請受付開始日や申請期限を決定するものとする。
(7)給付金の返還について
都道府県は、給付金の支給を受けた開設者又は開設者であった者が以下のア
又はイに定める事項に該当する場合、
支給を行った給付金全額の返還を求める。
ア 給付金の支給を受けた日以降、正当な理由なく廃院する場合。
イ 申請内容を偽り、その他不正の手段により給付金の支給を受けたと認める
場合。
5. 地域連携周産期支援事業(分娩取扱施設)
(1)事業の目的
分娩取扱施設が少なく、当面、集約化が困難な地域に所在する施設に対して、
分娩取扱を継続するための運営に係る費用を支援することにより、分娩取扱機能
を維持することを目的とする。
(2)事業の実施主体
都道府県、市区町村、病院及び診療所その他厚生労働大臣が認める者とする。
(3)設置基準
整備する産科医療機関については、以下の要件をすべて満たすもの又はこれに
準じるものと都道府県知事が判断し、厚生労働大臣が適当と認めたものとする。
① 令和6年度において分娩を取り扱うこと。
② 令和5年度末において、分娩を取り扱う病院の数が1以下であり、かつ、分
娩を取り扱う診療所の数が2以下である二次医療圏に所在する分娩取扱施設
③ 令和6年度において妊産婦の健康診査を実施すること。
④ 各都道府県において策定した医療計画上の集約化・重点化計画との整合性が
確保されること。
⑤ 今後の分娩取扱について都道府県や地域の他の分娩施設との連携の状況や今
後の取組に関する計画を提出すること。

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