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令和7年度実施要綱 (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_51451.html |
出典情報 | 医療施設等経営強化緊急支援事業について(4/1)《厚生労働省》 |
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(4)事業の支給額
ア 分娩取扱施設支援事業
病院または診療所 1施設×2,500 千円
助産所 1施設×1,000 千円
イ 小児医療施設支援事業
許可病床のうち、小児科部門の病床数×25 万円
(ただし、令和5年度における小児科部門に係る総事業費から診療収入
額、特別交付税及び寄附金その他の収入額(以下「収入額」という。
)を
控除した額を上限とする。また、収入額が対象経費の実支出額を上回っ
ている場合は、支給しないこととする。)
(注)支給額は、調整の上決定することもあり得ること。
(5)留意事項
ア 本事業においては、下記の補助金の交付を受ける分娩取扱施設については
給付の対象外とする。
(
(ア)及び(イ)については令和6年度に実施する事
業に限る。
)
(ア)平成21年4月1日医政発 0401007 号厚生労働省医政局長通知「産
科医療確保事業の実施について」の別添「産科医療確保事業等実施要
綱」に基づき実施する産科医療機関確保事業
(イ)平成21年3月30日医政発第 0330011 号厚生労働省医政局長通知
「周産期医療対策事業等の実施について」に基づき実施する周産期母
子医療センター運営事業
(ウ)本実施要綱に基づき実施する地域連携周産期支援事業(分娩取扱施
設)及び地域連携周産期支援事業(産科施設)
イ 本事業の対象となる小児医療施設は、以下のいずれかに相当する機能を持
つ病院とする。
(ア)
「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制について」
(令和5年3月
31 日医政地発0331第 14 号厚生労働省医政局地域医療計画課長通
知(令和5年6月 29 日一部改正)
)の別紙「小児医療の体制構築に係
る指針」に規定する小児中核病院
(イ)「救急医療対策の整備事業について」(昭和 52 年7月6日医発
第 692 号厚生省医務局長通知)の別添「救急医療対策事業実施要綱」
(令和6年3月 29 日一部改正)に規定する小児救命救急センター及
び小児救急医療拠点病院
(ウ)小児科を専門とする病院のうち、次の要件を全て満たしているもの
a 入院を要する二次救急医療機関として必要な診療機能や専用病床
を備えていること。
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ア 分娩取扱施設支援事業
病院または診療所 1施設×2,500 千円
助産所 1施設×1,000 千円
イ 小児医療施設支援事業
許可病床のうち、小児科部門の病床数×25 万円
(ただし、令和5年度における小児科部門に係る総事業費から診療収入
額、特別交付税及び寄附金その他の収入額(以下「収入額」という。
)を
控除した額を上限とする。また、収入額が対象経費の実支出額を上回っ
ている場合は、支給しないこととする。)
(注)支給額は、調整の上決定することもあり得ること。
(5)留意事項
ア 本事業においては、下記の補助金の交付を受ける分娩取扱施設については
給付の対象外とする。
(
(ア)及び(イ)については令和6年度に実施する事
業に限る。
)
(ア)平成21年4月1日医政発 0401007 号厚生労働省医政局長通知「産
科医療確保事業の実施について」の別添「産科医療確保事業等実施要
綱」に基づき実施する産科医療機関確保事業
(イ)平成21年3月30日医政発第 0330011 号厚生労働省医政局長通知
「周産期医療対策事業等の実施について」に基づき実施する周産期母
子医療センター運営事業
(ウ)本実施要綱に基づき実施する地域連携周産期支援事業(分娩取扱施
設)及び地域連携周産期支援事業(産科施設)
イ 本事業の対象となる小児医療施設は、以下のいずれかに相当する機能を持
つ病院とする。
(ア)
「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制について」
(令和5年3月
31 日医政地発0331第 14 号厚生労働省医政局地域医療計画課長通
知(令和5年6月 29 日一部改正)
)の別紙「小児医療の体制構築に係
る指針」に規定する小児中核病院
(イ)「救急医療対策の整備事業について」(昭和 52 年7月6日医発
第 692 号厚生省医務局長通知)の別添「救急医療対策事業実施要綱」
(令和6年3月 29 日一部改正)に規定する小児救命救急センター及
び小児救急医療拠点病院
(ウ)小児科を専門とする病院のうち、次の要件を全て満たしているもの
a 入院を要する二次救急医療機関として必要な診療機能や専用病床
を備えていること。
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