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令和7年度実施要綱 (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_51451.html |
出典情報 | 医療施設等経営強化緊急支援事業について(4/1)《厚生労働省》 |
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(5)交付額の算定方法
① 施設
この補助金は、令和6年4月1日から令和7年3月 31 日までの間に本体工
事の契約を締結している医療機関等であって、令和8年3月 31 日までの間に
新築、増改築及び改修に着手している者に対して交付されるものとし、その交
付額は、次のアからイにより算出された額とする。
ただし、施設ごとに算出された額に 1,000 円未満の端数が生じた場合には、
これを切捨てるものとする。
ア 都道府県が行う地域連携周産期支援事業(施設)
(ア)次の表の第1欄に定める基準額と第2欄に定める対象経費の実支出
額とを施設ごとに比較して少ない方の額を選定する。
(イ)
(ア)により選定された額と総事業費から寄附金その他の収入額を控
除した額とを比較して少ない方の額に第3欄に掲げる補助率を乗じて
得た額の合計額を交付額とする。
イ 都道府県が補助する地域連携周産期支援事業(施設)
(ア)次の表の第1欄に定める基準額と第2欄に定める対象経費の実支出
額とを施設ごとに比較して少ない方の額を選定する。
(イ)
(ア)により選定された額と総事業費から寄附金その他の収入額を控
除した額とを比較して少ない方の額に第3欄に掲げる補助率を乗じて
得た額と都道府県が補助した額とを比較して少ない方の額の合計額を
交付額とする。
1 基準額
1施設当たり
2 対象経費
3 補助率
令和6年度及び令和7年度における産
2分の1
16,800 千円 科医療施設として必要な次の各部門の新
築、増築、改築及び改修に要する工事費
又は工事請負費
診療部門
(診察室、病室等)
② 設備
この補助金の交付額は、次のアからイにより算出された額とする。
ただし、施設ごとに算出された額に 1,000 円未満の端数が生じた場合には、
これを切り捨てるものとする。
ア 都道府県が行う地域連携周産期支援事業(設備)
(ア)次の表の第1欄に定める基準額と第2欄に定める対象経費の実支出
額とを施設ごとに比較して少ない方の額を選定する。
(イ)
(ア)により選定された額の合計額と、総事業費から寄附金その他の
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① 施設
この補助金は、令和6年4月1日から令和7年3月 31 日までの間に本体工
事の契約を締結している医療機関等であって、令和8年3月 31 日までの間に
新築、増改築及び改修に着手している者に対して交付されるものとし、その交
付額は、次のアからイにより算出された額とする。
ただし、施設ごとに算出された額に 1,000 円未満の端数が生じた場合には、
これを切捨てるものとする。
ア 都道府県が行う地域連携周産期支援事業(施設)
(ア)次の表の第1欄に定める基準額と第2欄に定める対象経費の実支出
額とを施設ごとに比較して少ない方の額を選定する。
(イ)
(ア)により選定された額と総事業費から寄附金その他の収入額を控
除した額とを比較して少ない方の額に第3欄に掲げる補助率を乗じて
得た額の合計額を交付額とする。
イ 都道府県が補助する地域連携周産期支援事業(施設)
(ア)次の表の第1欄に定める基準額と第2欄に定める対象経費の実支出
額とを施設ごとに比較して少ない方の額を選定する。
(イ)
(ア)により選定された額と総事業費から寄附金その他の収入額を控
除した額とを比較して少ない方の額に第3欄に掲げる補助率を乗じて
得た額と都道府県が補助した額とを比較して少ない方の額の合計額を
交付額とする。
1 基準額
1施設当たり
2 対象経費
3 補助率
令和6年度及び令和7年度における産
2分の1
16,800 千円 科医療施設として必要な次の各部門の新
築、増築、改築及び改修に要する工事費
又は工事請負費
診療部門
(診察室、病室等)
② 設備
この補助金の交付額は、次のアからイにより算出された額とする。
ただし、施設ごとに算出された額に 1,000 円未満の端数が生じた場合には、
これを切り捨てるものとする。
ア 都道府県が行う地域連携周産期支援事業(設備)
(ア)次の表の第1欄に定める基準額と第2欄に定める対象経費の実支出
額とを施設ごとに比較して少ない方の額を選定する。
(イ)
(ア)により選定された額の合計額と、総事業費から寄附金その他の
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