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令和7年度実施要綱 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_51451.html
出典情報 医療施設等経営強化緊急支援事業について(4/1)《厚生労働省》
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⑦その他、以下の病床を削減した場合、その削減した病床数
ア 国の開設する病院若しくは診療所であって、宮内庁、法務省若しくは
防衛省が所管するもの、独立行政法人労働者健康安全機構の開設する病
院若しくは診療所であって、労働者災害補償保険の保険関係の成立して
いる事業に使用される労働者で業務上の災害を被ったもののみの診療を
行うもの、特定の事務所若しくは事業所の従業員及びその家族の診療の
みを行う病院若しくは診療所、児童福祉法第 42 条第2号に規定する医
療型障害児入所施設若しくは障害者の日常生活及び社会生活を総合的に
支援するための法律第5条第6項に規定する療養介護を行う施設である
病院又は独立行政法人自動車事故対策機構法第 13 条第3号に規定する
施設である病院若しくは診療所の病床(職員及びその家族、隊員及びそ
の家族、業務上の災害を被った労働者、従業員及びその家族又は入院患
者が利用する病床に限る。

イ 放射線治療病室の病床
ウ 国立及び国立以外のハンセン病療養所である病院の病床
エ 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に
関する法律第 16 条第1項の規定により厚生労働大臣の指定を受けた指
定入院医療機関である病院の病床(同法第 42 条第1項第1号又は第 61
条第1項第1号の決定を受けた者に対する同法による入院による医療に
係るものに限る。

(5)留意事項
(5-1)給付金の支給について
・ 給付金の支給を受けようとする医療機関は都道府県に対して都道府県が必
要と認める書類を添えて申請を行う。
・ 都道府県は、給付金の支給について、可能な限り速やかに開始できるよう
努めた上で、申請受付開始日や申請期限を決定するものとする。
・ 以下に該当する場合は支給対象外とする。
①令和7年9月 30 日時点において廃院している場合(10 月1日以降に廃院
を予定している場合を含む。

②令和7年9月 30 日時点において事業譲渡等をしている場合(10 月1日以
降に事業譲渡等を予定している場合を含む。

③介護医療院等の介護保険施設への転換のための減床の場合
④有床診療所から無床診療所への変更の場合

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