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令和7年度実施要綱 (14 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_51451.html |
出典情報 | 医療施設等経営強化緊急支援事業について(4/1)《厚生労働省》 |
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収入額を控除した額とを比較して少ない方の額に第3欄に掲げる補助
率を乗じて得た額の合計額を交付額とする。
イ 都道府県が補助する地域連携周産期支援事業(設備)
(ア)次の表の第1欄に定める基準額と第2欄に定める対象経費の実支出
額とを施設ごとに比較して少ない方の額を選定する。
(イ)
(ア)により選定された額の合計額と総事業費から寄附金その他の収
入額を控除した額とを比較して少ない方の額に第3欄に掲げる補助率
を乗じて得た額と都道府県が補助した額とを比較して少ない方の額の
合計額を交付額とする。
1 基準額
2 対象経費
3 補助率
1か所当たり
令和6年度における妊婦健診
2分の1
7,279 千円
を行う産科医療施設として必要
な医療機器購入費
(注)交付額は、調整の上決定することもあり得ること。
(6)留意事項
ア 本事業においては、下記の補助金の交付を受ける施設については交付の対
象外とする。
(
(ア)については令和6年度に実施する事業に限る。
)
(ア)平成21年4月1日医政発 0401007 号厚生労働省医政局長通知「産
科医療確保事業の実施について」の別添「産科医療確保事業等実施要
綱」に基づき実施する産科医療機関確保事業
(イ)本実施要綱に基づき実施する分娩取扱施設支援事業及び地域連携周
産期支援事業(分娩取扱施設)
イ 産科施設は、厚生労働省医政局が実施する各種調査等に協力し、事業の実
施状況を報告すること。
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率を乗じて得た額の合計額を交付額とする。
イ 都道府県が補助する地域連携周産期支援事業(設備)
(ア)次の表の第1欄に定める基準額と第2欄に定める対象経費の実支出
額とを施設ごとに比較して少ない方の額を選定する。
(イ)
(ア)により選定された額の合計額と総事業費から寄附金その他の収
入額を控除した額とを比較して少ない方の額に第3欄に掲げる補助率
を乗じて得た額と都道府県が補助した額とを比較して少ない方の額の
合計額を交付額とする。
1 基準額
2 対象経費
3 補助率
1か所当たり
令和6年度における妊婦健診
2分の1
7,279 千円
を行う産科医療施設として必要
な医療機器購入費
(注)交付額は、調整の上決定することもあり得ること。
(6)留意事項
ア 本事業においては、下記の補助金の交付を受ける施設については交付の対
象外とする。
(
(ア)については令和6年度に実施する事業に限る。
)
(ア)平成21年4月1日医政発 0401007 号厚生労働省医政局長通知「産
科医療確保事業の実施について」の別添「産科医療確保事業等実施要
綱」に基づき実施する産科医療機関確保事業
(イ)本実施要綱に基づき実施する分娩取扱施設支援事業及び地域連携周
産期支援事業(分娩取扱施設)
イ 産科施設は、厚生労働省医政局が実施する各種調査等に協力し、事業の実
施状況を報告すること。
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