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【資料3】第3期医療費適正化計画の実績評価及び第4期全国医療費適正化計画について (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_56697.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会(第193回 4/3)《厚生労働省》 |
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医療費適正化計画のスケジュール
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第4期医療費適正化計画については、国において令和5年7月20日に基本方針を示し、令和5年度
に各都道府県において都道府県医療費適正化計画を策定。
都道府県医療費適正化計画を踏まえ、国において令和6年度中に全国医療費適正化計画を作成し、
計画を推進していく。
R4(2022)年度
R5(2023)年度
R6(2024)年度
第3期計画期間
第4期計画
県
基本方針の見直し
都道府県計画
策定
R8(2026)年度
第4期計画期間(~R11(2029)年度)
県
国
R7(2025)年度
第3期
実績評価
国
評
価
国
全国計画策定
計画の推進
○ 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
(医療費適正化基本方針及び全国医療費適正化計画)
第八条 厚生労働大臣は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図る観点から、医療に要する費用の適正化(以下「医療費適正
化」という。)を総合的かつ計画的に推進するため、医療費適正化に関する施策についての基本的な方針(以下「医療費適正化基本
方針」という。)を定めるとともに、六年ごとに、六年を一期として、医療費適正化を推進するための計画(以下「全国医療費適正
化計画」という。)を定めるものとする。
2~8 (略)
(都道府県医療費適正化計画)
第九条 都道府県は、医療費適正化基本方針に即して、六年ごとに、六年を一期として、当該都道府県における医療費適正化を推進す
るための計画(以下「都道府県医療費適正化計画」という。)を定めるものとする。
2
2~10 (略)
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第4期医療費適正化計画については、国において令和5年7月20日に基本方針を示し、令和5年度
に各都道府県において都道府県医療費適正化計画を策定。
都道府県医療費適正化計画を踏まえ、国において令和6年度中に全国医療費適正化計画を作成し、
計画を推進していく。
R4(2022)年度
R5(2023)年度
R6(2024)年度
第3期計画期間
第4期計画
県
基本方針の見直し
都道府県計画
策定
R8(2026)年度
第4期計画期間(~R11(2029)年度)
県
国
R7(2025)年度
第3期
実績評価
国
評
価
国
全国計画策定
計画の推進
○ 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
(医療費適正化基本方針及び全国医療費適正化計画)
第八条 厚生労働大臣は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図る観点から、医療に要する費用の適正化(以下「医療費適正
化」という。)を総合的かつ計画的に推進するため、医療費適正化に関する施策についての基本的な方針(以下「医療費適正化基本
方針」という。)を定めるとともに、六年ごとに、六年を一期として、医療費適正化を推進するための計画(以下「全国医療費適正
化計画」という。)を定めるものとする。
2~8 (略)
(都道府県医療費適正化計画)
第九条 都道府県は、医療費適正化基本方針に即して、六年ごとに、六年を一期として、当該都道府県における医療費適正化を推進す
るための計画(以下「都道府県医療費適正化計画」という。)を定めるものとする。
2
2~10 (略)