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(参考資料3)「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に係る検討会」報告書 (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25241.html
出典情報 地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会(第9回 3/16)《厚生労働省》
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科医」機能を果たすこと、②地域精神医療における役割を果たすこと、③精神科救
急医療体制に参画すること、④精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築
に資する拠点機能を果たすことが挙げられる。
① ケースマネジメントを含む、いわゆる「かかりつけ精神科医」機能
○ 精神障害を有する方等の「本人の困りごと等」に寄り添った診療を提供し、伴走
し、支援することはもとより、精神科医療機関の多職種及び地域援助事業者、地域
包括支援センター等や行政機関の職員等と連携しながらチームを総括し、ケースマ
ネジメントを行うこと(例えば、包括的支援マネジメント4の実施)が求められる。
また、精神障害を有する方等とともに当該者の障害等の特性に起因して生じうる
緊急時の対応を確認し、急性増悪時等の危機的な状況に対応し必要な医療を提供す
ること、急性増悪時等の危機的な状況に関する相談を受けること、また、精神障害
を有する方等のニーズや必要に応じて訪問診療や訪問看護に関する調整及び提供
を行うこと、精神科以外の診療科との連携を図り身体合併症等に対応することが挙
げられる。
さらに、地域援助事業者や地域包括支援センター等との連携を図り精神障害を有
する方等の社会生活面の課題にも目を向け、地域社会における様々な支援へとつな
がるよう情報提供する等社会的な機能を発揮することが挙げられる。
② 地域精神医療における役割
○ 統合失調症、気分障害、認知症や発達障害等に対する治療及び精神科以外の診療
科との連携、多様な精神疾患に対する患者本位の医療の実現に向け地域での連携拠
点としての機能を果たすことや、精神科救急医療や身体合併症対応、災害対応、心
神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成
15年法律第110号)に係る医療の提供、自殺対策等政策に関連する医療への関与が
挙げられる。
③ 精神科救急医療体制への参画
○ 精神科救急医療体制における受診前相談への対応、いわゆる「かかりつけ精神科
医」機能として、入院外医療の提供(夜間・休日診療、電話対応、往診、訪問看護
等)や精神科救急医療体制整備における病院群輪番型精神科救急医療施設や常時対
応型精神科救急医療施設として必要な入院医療の提供が挙げられる。

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「包括的支援マネジメント」とは、さまざまな社会資源の間に立って、複数のサービスを適切に結びつけて調整を図り、包括

的かつ継続的なサービス提供を可能にする援助方法であり、多職種によるアセスメントとプランニング、介入(マネジメント担
当者自身による直接サービスの提供)を包括した集中的なケースマネジメントを意味する。

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