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(参考資料3)「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に係る検討会」報告書 (31 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25241.html
出典情報 地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会(第9回 3/16)《厚生労働省》
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に精通している担当者が少ない可能性がある等が想定されることから、人材育成の
目的や内容によっては、例えば、都道府県、精神保健福祉センターから保健所、保
健所から市町村等、系統的に実施した方がよい場合もあるため、地域の実情に応じ
て人材育成の仕組みを検討する必要がある。


人材育成については、自治体等が行うものの他、学術団体や職能団体においても、
精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築の理念に鑑み、必要とされる人
材の育成に尽力することが望まれる。

(3)人材育成の具体的な方法
○ 人材育成の方法としては、相互理解を目的とした多職種の協働・連携に関する研
修(個別支援に関する会議や事例検討を含む)の実施や保健・医療・福祉等に関す
る研修等の、いわゆる座学により得られる知識のみならず、これらを支援の実際と
連動させ、相互の役割や理解を深め連携を促進する観点の取組が効果的であるとの
指摘もある。


例えば、精神科医療機関や障害福祉サービス等事業所が提供する支援に同行、同
席することによりお互いの支援や精神障害を有する方等の生活の実際を学ぶこと、
精神科医療機関と障害福祉サービス等事業所等の他分野の人材の交流や精神科医
療機関の看護職員と訪問看護事業所の看護職員の人事交流(看看連携)等が挙げら
れる。また、精神障害を有する方等や地域住民との交流の機会を通じて学ぶことも
挙げられる。
精神保健福祉センターが保健所や市町村保健センター等が行う訪問支援に同行
し、助言をする等も考えられる。



更に、介護・高齢者福祉、生活困窮者支援、児童福祉や母子保健、教育、労働、
住宅等、市町村の行う各相談業務においては、精神保健(メンタルヘルス)の観点
での対応が必要となる場合が多くなっていることを踏まえ、精神保健福祉相談以外
の相談業務にあたる職員に対する精神疾患や精神障害に関する知識や対応力の向
上を図る研修も必要である。



例えば、障害福祉サービス等事業所の職員、市町村の障害福祉担当課の職員等、
介護保険サービス事業所等の職員、介護支援専門員等を対象とした研修を実施する
際には、障害者総合支援法第78条に規定する都道府県の地域生活支援事業の一つで
ある、精神障害者支援の障害特性と支援技法を学ぶ研修事業等を活用すること等が
考えられる。

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