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資料1 医師確保計画を通じた医師偏在対策について (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25551.html
出典情報 地域医療構想及び医師確保計画に関するワーキンググループ(第4回 5/11)《厚生労働省》
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地域医療対策協議会の開催状況について
○ 地域医療対策協議会の協議内容は、「地域医療対策協議会運営指針」において、以下の通りとしている
地域医療対策協議会においては、医師の確保を図るために必要な次に掲げる事項について協議を行い、協議が調った事項を公表する。
①キャリア形成プログラムに関する事項
②医師の派遣に関する事項
③キャリア形成プログラムに基づき医師の確保を特に図るべき区域に派遣された医師の能力の開発及び向上に関する継続的な援助に関する事項
④医師の確保を特に図るべき区域に派遣された医師の負担の軽減のための措置に関する事項
⑤医師の確保を特に図るべき区域における医師の確保のために大学と都道府県とが連携して行う取組に関する事項
⑥医師法の規定によりその権限に属された事項
⑦その他医師の確保を図るために必要な事項

地域医療対策協議会の開催回数(n=47)
20

0

18

18
13

14

40

60



9

10
8


4

3

2



47

1回

2回

3回

4回

5回以上



100
93

68
キャリア形成プログラムの内容の検討について、
独自の協議体を設置し、協議した回数

12
9

※独自の協議体を設置している自治体数 23

24



0

80

46



12

4

20



16

6

議題ごとの協議回数(複数回答可)

87
61

令和2年度では、すべての都道府県において、少なくとも1回は地域医療対策協議会を開催している。

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