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○在宅 (その1) について-1-1 (50 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00101.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第486回 8/25)《厚生労働省》 |
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在宅医療についての課題と論点
(在宅医療領域における取組等について)
・ 在宅医療・介護連携推進事業において、各市町村により、地域の医療・介護関係者の協力を得ながら、切れ目なく在宅医
療と介護が提供される体制構築のために必要な取組が進められている。取組例として「主治医・副主治医制の導入」があ
る。
・ 都道府県により、居宅等の医療の提供に関する事業が行われている。事業例として、「訪問診療医のグループや急変時
受入医療機関による連携に向けた情報交換会を実施する場合の経費を支援」等がある。
・ 緩和ケアのうち、在宅緩和ケアは、訪問診療・看護・介護を中心として行われる。
・ 特に、小児に対する緩和ケアにおいては、成人の緩和ケアとの違いが指摘されている。
(在宅医療に係る診療報酬上の評価について)
・ 平成18年度診療報酬改定において、高齢者が住み慣れた家庭や地域で療養しながら生活を送り、身近な人に囲まれて
在宅での最期を迎えることも選択できるよう、在宅療養支援診療所を新設した。新設後、届出医療機関数は増加傾向であっ
たが、近年は概ね横ばいとなっている。在宅療養支援診療所の届出を行わない理由として「24時間の往診担当医の確保が
困難であるため」が最も多かった。
・ 平成30年度診療報酬改定において、在支診以外の診療所が、かかりつけの患者に対し、他の医療機関との連携等によ
り24時間の往診体制と連絡体制を構築した場合の評価として、継続診療加算を新設した。算定回数は平成30年と比較して
令和2年は増加していた。継続診療加算を算定していない理由として「24時間の連絡・往診体制構築に向けた協力医療機関
が確保できない」 が最も多かった。
【論点】
○ 今後、在宅医療の需要が大幅に増加することが見込まれる中、在宅医療を担う医療機関と市町村・医師会との
連携、及び、医療・介護の切れ目のない提供体制の構築等を推進し、質の高い在宅医療を十分な量提供できるよ
50
うにするため、診療報酬の在り方について、どのように考えるか。
50
(在宅医療領域における取組等について)
・ 在宅医療・介護連携推進事業において、各市町村により、地域の医療・介護関係者の協力を得ながら、切れ目なく在宅医
療と介護が提供される体制構築のために必要な取組が進められている。取組例として「主治医・副主治医制の導入」があ
る。
・ 都道府県により、居宅等の医療の提供に関する事業が行われている。事業例として、「訪問診療医のグループや急変時
受入医療機関による連携に向けた情報交換会を実施する場合の経費を支援」等がある。
・ 緩和ケアのうち、在宅緩和ケアは、訪問診療・看護・介護を中心として行われる。
・ 特に、小児に対する緩和ケアにおいては、成人の緩和ケアとの違いが指摘されている。
(在宅医療に係る診療報酬上の評価について)
・ 平成18年度診療報酬改定において、高齢者が住み慣れた家庭や地域で療養しながら生活を送り、身近な人に囲まれて
在宅での最期を迎えることも選択できるよう、在宅療養支援診療所を新設した。新設後、届出医療機関数は増加傾向であっ
たが、近年は概ね横ばいとなっている。在宅療養支援診療所の届出を行わない理由として「24時間の往診担当医の確保が
困難であるため」が最も多かった。
・ 平成30年度診療報酬改定において、在支診以外の診療所が、かかりつけの患者に対し、他の医療機関との連携等によ
り24時間の往診体制と連絡体制を構築した場合の評価として、継続診療加算を新設した。算定回数は平成30年と比較して
令和2年は増加していた。継続診療加算を算定していない理由として「24時間の連絡・往診体制構築に向けた協力医療機関
が確保できない」 が最も多かった。
【論点】
○ 今後、在宅医療の需要が大幅に増加することが見込まれる中、在宅医療を担う医療機関と市町村・医師会との
連携、及び、医療・介護の切れ目のない提供体制の構築等を推進し、質の高い在宅医療を十分な量提供できるよ
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うにするため、診療報酬の在り方について、どのように考えるか。
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