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○在宅 (その1) について-1-3 (23 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00101.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第486回 8/25)《厚生労働省》 |
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訪問歯科衛生指導料
C001 訪問歯科衛生指導料
1 単一建物診療患者が1人の場合
2 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合
3 1及び2以外の場合
360点
328点
300点
[算定要件]
歯科訪問診療を行った歯科医師の指示に基づき、歯科衛生士、保健師、看護師又は准看護師が訪問して療養上必要な指
導として、単一建物診療患者※又はその家族等に対して、当該患者の口腔内の清掃(機械的歯面清掃を含む。)、有床義歯
の清掃指導又は口腔機能の回復若しくは維持に関する実地指導を行い指導時間が20分以上であった場合は、患者1人につ
き、月4回に限り、算定する。
なお、当該歯科衛生指導で実施した指導内容等については、患者に対し文書により提供する。
※当該患者が居住する建物に居住するもののうち、当該保険医療機関が歯科訪問診療を実施し、歯科衛生士等が同一月に訪問歯科衛生指導を
行っているもの
(回)
600,000
500,000
400,000
300,000
431,496
395,273
200,000
100,000
293,947
17,286
55,953
17,616
59,975
0
H30
単一建物診療患者 1人
(出典)
算定回数:社会医療診療行為別統計(各年6月審査分)
R1
単一建物診療患者 2人~9人
11,368
36,738
R2
1及び2以外
23
C001 訪問歯科衛生指導料
1 単一建物診療患者が1人の場合
2 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合
3 1及び2以外の場合
360点
328点
300点
[算定要件]
歯科訪問診療を行った歯科医師の指示に基づき、歯科衛生士、保健師、看護師又は准看護師が訪問して療養上必要な指
導として、単一建物診療患者※又はその家族等に対して、当該患者の口腔内の清掃(機械的歯面清掃を含む。)、有床義歯
の清掃指導又は口腔機能の回復若しくは維持に関する実地指導を行い指導時間が20分以上であった場合は、患者1人につ
き、月4回に限り、算定する。
なお、当該歯科衛生指導で実施した指導内容等については、患者に対し文書により提供する。
※当該患者が居住する建物に居住するもののうち、当該保険医療機関が歯科訪問診療を実施し、歯科衛生士等が同一月に訪問歯科衛生指導を
行っているもの
(回)
600,000
500,000
400,000
300,000
431,496
395,273
200,000
100,000
293,947
17,286
55,953
17,616
59,975
0
H30
単一建物診療患者 1人
(出典)
算定回数:社会医療診療行為別統計(各年6月審査分)
R1
単一建物診療患者 2人~9人
11,368
36,738
R2
1及び2以外
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