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○在宅 (その1) について-1-3 (24 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00101.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第486回  8/25)《厚生労働省》
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在宅等療養患者専門的口腔衛生処置
○ 平成30年度診療報酬改定において、在宅等で療養する患者に対して、歯科衛生士が専門的
な口腔衛生処置を行った場合の評価を新設した。
I029-2

在宅等療養患者専門的口腔衛生処置(1口腔につき)

120点

[算定要件]
• 歯科疾患在宅療養管理料を算定した患者に対して、歯科医師の指示を受けた
歯科衛生士が専門的口腔清掃処置を行った場合に、月1回に限り算定する。
• 訪問歯科衛生指導料を算定した日は算定できない。
• 在宅等療養患者専門的口腔衛生処置を算定した日の属する月において、
機械的歯面清掃処置及び非経口摂取患者口腔粘膜処置は、別に算定できない。

• 当該患者の口腔の衛生状態にあわせて、口腔清掃用具等を用いて歯面、舌、口腔粘膜等の専門的な口腔清掃、義歯清掃
又は機械的歯面清掃を行った場合をいう。
• 主治の歯科医師は、歯科衛生士の氏名を診療録に記載する。
• 当該処置を行った歯科衛生士は、業務に関する記録を作成する。

算定回数

在宅等療養患者専門的口腔衛生処置

平成30年

令和元年

令和2年

44,089

46,555

31,694

(出典)
算定回数:社会医療診療行為別統計(各年6月審査分)

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