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○在宅 (その1) について-1-3 (27 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00101.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第486回 8/25)《厚生労働省》 |
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令和2年度診療報酬改定 Ⅲ-3 質の高い在宅医療・訪問看護の確保 -⑱改
在宅歯科医療の推進
栄養サポートチーム等連携加算の対象拡大
多職種連携を推進する観点から、小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料に
おいて栄養サポートチーム等連携加算を設定する。
現行
改定後
【小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料】
450点
【小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料】
450点
注1~注5 略
(新)注6 当該保険医療機関の歯科医師が、他の保険医療機
関に入院している患者に対して、当該患者の入院している他の
保険医療機関の栄養サポートチーム等の構成員として診療を
行い、その結果を踏まえて注1に規定する口腔機能評価に基
づく管理を行った場合は、小児栄養サポートチーム等連携加算
1として、80点を所定点数に加算する。
注7 当該保険医療機関の歯科医師が、児童福祉法第42条に
規定する障害児入所施設等に入所している患者に対して、当
該患者の入所している施設で行われる食事観察等に参加し、
その結果を踏まえて注1に規定する口腔機能評価に基づく管
理を行った場合は、小児栄養サポートチーム等連携加算2とし
て、80点を所定点数に加算する。
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在宅歯科医療の推進
栄養サポートチーム等連携加算の対象拡大
多職種連携を推進する観点から、小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料に
おいて栄養サポートチーム等連携加算を設定する。
現行
改定後
【小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料】
450点
【小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料】
450点
注1~注5 略
(新)注6 当該保険医療機関の歯科医師が、他の保険医療機
関に入院している患者に対して、当該患者の入院している他の
保険医療機関の栄養サポートチーム等の構成員として診療を
行い、その結果を踏まえて注1に規定する口腔機能評価に基
づく管理を行った場合は、小児栄養サポートチーム等連携加算
1として、80点を所定点数に加算する。
注7 当該保険医療機関の歯科医師が、児童福祉法第42条に
規定する障害児入所施設等に入所している患者に対して、当
該患者の入所している施設で行われる食事観察等に参加し、
その結果を踏まえて注1に規定する口腔機能評価に基づく管
理を行った場合は、小児栄養サポートチーム等連携加算2とし
て、80点を所定点数に加算する。
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