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○在宅 (その1) について-1-3 (26 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00101.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第486回 8/25)《厚生労働省》 |
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小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料
○ 平成30年度診療報酬改定において、通院困難な小児に対する歯科訪問診療を充実させる観点から、
口腔衛生指導や口腔機能管理等を包括した評価を新設した。
○ 主に在宅療養支援歯科診療所において、通院困難な小児に対する口腔衛生指導等が実施されている。
C001-6
小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料
450点
[算定要件]
・歯科訪問診療料を算定した15歳未満の患者であって、継続的な歯科疾患の管理が必要なものに対して、当該患者の口腔機能評価に基づく管理計画
を作成し、20分以上必要な指導管理を行った場合に 月4回に限り算定
・患者等(家族を含むものであること。)に対して、歯科疾患の状況及び当該患者の口腔機能の評価結果等を踏まえた管理計画について説明
・小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料を算定した月において、歯科疾患管理料、小児口腔機能管理料、歯科特定疾患療養管理料、
歯科疾患在宅療養管理料及び在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料は別に算定できない。
[包括範囲]
・歯周病検査、摂食機能療法、歯周基本治療、歯周基本治療処置、在宅等療養患者専門的口腔衛生処置、機械的歯面清掃処置
[加算]
・かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所加算 75点、在宅療養支援歯科診療所加算1 125点、在宅療養支援歯科診療所加算2 100点
対象患者: 口腔機能の発達不全を認めるもの、口腔疾患又は摂食機能障害を有するもの
目的: 口腔衛生状態の改善、口腔機能の向上及び口腔疾患の重症化予防
算定回数
小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料
(出典)
算定回数:社会医療診療行為別統計(各年6月審査分)
かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所
加算
平成30年
令和元年
令和2年
227
326
256
11
12
10
在宅療養支援歯科診療所
加算1※イ
30
155
177
在宅療養支援歯科診療所
加算2※ロ
136
114
29
※イは在宅療養支援歯科診療所1、※ロは在宅療養支援歯科診療所2が算定可能。
※各々の加算は重複算定不可能。
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○ 平成30年度診療報酬改定において、通院困難な小児に対する歯科訪問診療を充実させる観点から、
口腔衛生指導や口腔機能管理等を包括した評価を新設した。
○ 主に在宅療養支援歯科診療所において、通院困難な小児に対する口腔衛生指導等が実施されている。
C001-6
小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料
450点
[算定要件]
・歯科訪問診療料を算定した15歳未満の患者であって、継続的な歯科疾患の管理が必要なものに対して、当該患者の口腔機能評価に基づく管理計画
を作成し、20分以上必要な指導管理を行った場合に 月4回に限り算定
・患者等(家族を含むものであること。)に対して、歯科疾患の状況及び当該患者の口腔機能の評価結果等を踏まえた管理計画について説明
・小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料を算定した月において、歯科疾患管理料、小児口腔機能管理料、歯科特定疾患療養管理料、
歯科疾患在宅療養管理料及び在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料は別に算定できない。
[包括範囲]
・歯周病検査、摂食機能療法、歯周基本治療、歯周基本治療処置、在宅等療養患者専門的口腔衛生処置、機械的歯面清掃処置
[加算]
・かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所加算 75点、在宅療養支援歯科診療所加算1 125点、在宅療養支援歯科診療所加算2 100点
対象患者: 口腔機能の発達不全を認めるもの、口腔疾患又は摂食機能障害を有するもの
目的: 口腔衛生状態の改善、口腔機能の向上及び口腔疾患の重症化予防
算定回数
小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料
(出典)
算定回数:社会医療診療行為別統計(各年6月審査分)
かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所
加算
平成30年
令和元年
令和2年
227
326
256
11
12
10
在宅療養支援歯科診療所
加算1※イ
30
155
177
在宅療養支援歯科診療所
加算2※ロ
136
114
29
※イは在宅療養支援歯科診療所1、※ロは在宅療養支援歯科診療所2が算定可能。
※各々の加算は重複算定不可能。
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