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○在宅 (その1) について-1-3 (25 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00101.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第486回 8/25)《厚生労働省》 |
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在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料
○ 平成28年度診療報酬改定において、口腔機能が低下し、摂食機能障害を有する患者に対する口腔機能
の管理の包括的な評価を新設した。
C001-5
在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料 10歯未満
10歯以上20歯未満
20歯以上
350点
450点
550点
栄養サポートチーム等連携加算1(80点) 他の保険医療機関に入院している患者に対して、栄養サポートチーム等の構成員として診療を行い、
その結果を踏まえて口腔機能評価に基づく管理を実施。
栄養サポートチーム等連携加算2(80点) 介護保険施設等に入所している患者に対して、当該患者の入所している施設で行われる食事観察等に
参加し、その結果を踏まえて口腔機能評価に基づく管理を実施。
[算定要件]歯科訪問診療料を算定した患者であって、摂食機能障害を有し、継続的な歯科疾患の管理が必要なものに対し
て、当該患者又はその家族等の同意を得て、当該患者の口腔機能評価に基づく管理計画を作成し、20分以上必要な指導
管理を行った場合に、月4回に限り算定する。
対象患者
算定回数
(回)
6,467
7000
5,830
6000
4,902
5000
4,837
4,536
4,063
○ 発達遅滞、顎切除及び舌切除の手術又は脳血
管疾患等による後遺症により摂食機能に障害があ
るもの
4000
3000
2000
1000
2,766
2,001
2,517
1,531
3,774
1,004
1,673
H28
H29
2,647
3,067
0
H30
R1
在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料 10歯未満
在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料 10歯以上20歯未満
在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料 20歯以上
(出典)社会医療診療行為別統計(各年6月審査分)
○ 内視鏡下嚥下機能検査又は嚥下造影によって
他覚的に嚥下機能の低下が確認できるものであっ
て、医学的に摂食機能療法の有効性が期待できる
もの
R2
○ 歯の喪失や加齢、これら以外の全身的な疾
患等により口腔機能の低下を認める在宅等療養
患者等
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○ 平成28年度診療報酬改定において、口腔機能が低下し、摂食機能障害を有する患者に対する口腔機能
の管理の包括的な評価を新設した。
C001-5
在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料 10歯未満
10歯以上20歯未満
20歯以上
350点
450点
550点
栄養サポートチーム等連携加算1(80点) 他の保険医療機関に入院している患者に対して、栄養サポートチーム等の構成員として診療を行い、
その結果を踏まえて口腔機能評価に基づく管理を実施。
栄養サポートチーム等連携加算2(80点) 介護保険施設等に入所している患者に対して、当該患者の入所している施設で行われる食事観察等に
参加し、その結果を踏まえて口腔機能評価に基づく管理を実施。
[算定要件]歯科訪問診療料を算定した患者であって、摂食機能障害を有し、継続的な歯科疾患の管理が必要なものに対し
て、当該患者又はその家族等の同意を得て、当該患者の口腔機能評価に基づく管理計画を作成し、20分以上必要な指導
管理を行った場合に、月4回に限り算定する。
対象患者
算定回数
(回)
6,467
7000
5,830
6000
4,902
5000
4,837
4,536
4,063
○ 発達遅滞、顎切除及び舌切除の手術又は脳血
管疾患等による後遺症により摂食機能に障害があ
るもの
4000
3000
2000
1000
2,766
2,001
2,517
1,531
3,774
1,004
1,673
H28
H29
2,647
3,067
0
H30
R1
在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料 10歯未満
在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料 10歯以上20歯未満
在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料 20歯以上
(出典)社会医療診療行為別統計(各年6月審査分)
○ 内視鏡下嚥下機能検査又は嚥下造影によって
他覚的に嚥下機能の低下が確認できるものであっ
て、医学的に摂食機能療法の有効性が期待できる
もの
R2
○ 歯の喪失や加齢、これら以外の全身的な疾
患等により口腔機能の低下を認める在宅等療養
患者等
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