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○個別事項(その4)について-7-2 (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00120.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第497回  11/17)《厚生労働省》
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発症した日等からの経過に応じた疾患別リハビリテーション料の点数について(イメージ)
(心大血管リハビリテーション料(Ⅰ)の場合)
発症した日等
~150日まで















■以下で、治療継続により状態の改善が期待できる
と医学的に判断される場合
・失語症、失認及び失行症の患者
・高次脳機能障害の患者
・回復期リハ病棟入院料を算定する患者
・その他疾患別リハビリテーションの対象患者であっ
て、リハビリテーションを継続して行うことが必要で
あると医学的に認められる場合

■以下で、治療上有効と医学的に判断される場合
・先天性又は進行性の神経・筋疾患の場合

要介護・要支援被保険者 以外の者



要介護・要支援被保険者

151日以降

205点
205点
205点
(月13単位まで)


















205点
(月13単位まで)

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