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資料3 「がんの緩和ケアに係る部会」からの報告 (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25736.html
出典情報 がんとの共生のあり方に関する検討会(第6回 5/18)《厚生労働省》
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「診断時からの緩和ケア」の定義と時期
診断時からの緩和ケア
「がん対策基本法」、「がん対策推進基本計画」で規定されています。
がんと診断された時から全ての医療従事者が緩和ケアを提供し、全ての患者の
身体的・精神的・社会的苦痛の緩和、QOL(Quality Of Life=生活の質)の向上
等を目指すものです。
診断時の緩和ケア

診断時からの緩和ケア

治癒が見込めるがん

治癒が見込めるがん

基本的
基本的

進行がん

緩和ケア

進行がんで高度な対応を要するもの

診断の時期

治療の時期

専門的
緩和ケア

終末期

現場の医療従事者がもつ
「緩和ケア」のイメージ

緩和ケア

進行がん

進行がんで高度な対応を要するもの

診断の時期

治療の時期

専門的
緩和ケア

終末期

診断時からの緩和ケア

※基本的緩和ケア:担当医や担当看護師など全ての医療従事者が習得し提供するケア
専門的緩和ケア:基本的緩和ケアでは対応が難しい場合に、専門的な知識や技術を持って提供するケア
緩和ケア医や緩和ケアチーム、麻酔科医、放射線治療医、精神腫瘍医などが提供する

(参考)早期からの緩和ケア
海外の考え方で、進行したがん患者に対して(従来より早く)専門家による緩和
ケアを提供して、QOLの向上をめざすものです。

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