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参考資料3 小児がん拠点病院等の整備に関する指針 (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25736.html
出典情報 がんとの共生のあり方に関する検討会(第6回 5/18)《厚生労働省》
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(1) 地域の小児がん診療を行う連携病院
拠点病院以外であっても、標準的治療が確立しており均てん化が可能

ながん種について、拠点病院と同等程度の適切な医療を提供することが

可能な医療機関。

ア 標準的治療が確立しており均てん化が可能ながん種について、拠点病
院と同等程度の適切な医療を提供することが可能であること。

イ 小児がん医療について、第三者認定を受けた医療施設であること。

ウ IIの1の (1) の④に準じた連携の協力体制を構築していること。

エエ IIの1の(2) に人準じた人員配置を行うことが望ましい。

オ IIの7の (1) 、 (3) 、 (4) 、 (5) に規定する項目を満たすこ
と。 IIの7の (2) に規定する医療安全管理者の配置に関しては、H
の7の (1) に規定する医師に加え、常勤の薬剤師及び常勤の看護師
を配置すること。

カ 相談支援の窓口を設置し、必要に応じて、拠点病院の相談文援センタ
ーに紹介すること。なお、TLITの3の(1) の①に規定する研修を受け
た者を配置することが望ましい。

キ 院内がん登録の実務を担う者として、国立がん研究センターが提供す
る研修で認定を受けている者を 1 人以上配置することが望ま しい。

ク 緊急対応が必要な愚者や合併症を持ち高度な管理が必要な愚者に対し
て、拠点病院やがん診療連携拠点病院等と連携 し適切ながん医療の提
供を行うこと。

ケ 連携する拠点病院に診療実績等について現況報告を提出すること。

(2) 特定のがん種等についての診療を行う連携病院
現時点で均てん化が難しく、診療を集約すべき特定のがん種 (肝放瘍や
骨軟部腫瘍等) に対して、適切な医療を提供できる医療機関又は、限られ
た施設でのみ実施可能な粒子線治療等の標汰的治療を提供する医療機関。
ア 以下のいずれかを満たすこと。
1i 特定のがん種について、集学的治療等を提供する体制を有するとと
もに、標準的治療等がん愚者の状態に応じた適切な治療を提供するこ
とが可能であること。また、当該がん種について、当該都道府県内に
おける診療実績が、特に優れていること。
ii 限らちられた施設でのみ実施可能な粒子線治療等の標準的治療を提供 し
ていること。
イ IIの1の(1) の④に準じた連携の協力体制を構築していること。
ウ IIの1の(2) に準じた人員配置を行うことが望ましい。
エ IIの7の (1) 、 (3) 、 (4) 、 (5) に規定する項目を満たすこ
と。 ILの7の (2) に規定する医療安全管理者の配置に関しては、1I

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