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参考資料3 小児がん拠点病院等の整備に関する指針 (16 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25736.html |
出典情報 | がんとの共生のあり方に関する検討会(第6回 5/18)《厚生労働省》 |
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たしていることを確認の上、平成30年11月30日までに、別途定める「新
規指定申請書」 を厚生労働大臣に提出すること。
(2) 拠点病院は、平成31年度以降、毎年10月末までに、自施設及び自らが
指定した小児がん連携病院について、別途定める「現況報告書」 を厚生
労働大臣に提出すること。
3 指定の有効期間について
(1) Iの1の指定の有効期間は、原則4年間とし、その期間の経過によっ
て、その効力を失う。なお、有効期間経過後の拠点病院の指定は、 1 の
1 の規定に基づき、改めて行うものとする。
(2) 上記 (1) で定める指定の有効期間の満了日までに、有効期間経過後
の拠点病院の指定が行われないときは、徒前の指定は、指定の有効期間
の満了後も、なおその効旋を有する。ただし、その効力は、有効期間経
過後の拠点病院の指定が行われるまでの間に限る。
4 指針の見直しについて
健康局長は、がん対策基本法第10条第 8 項において準用する同条第 3 項の
規定によりがん対策推進基本計画が変更された場合その他の必要があると誰
める場合には、この指針を見直すことができるものとする。
5 施行期日
この指針は、平成30年7月31日から施行する。
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規指定申請書」 を厚生労働大臣に提出すること。
(2) 拠点病院は、平成31年度以降、毎年10月末までに、自施設及び自らが
指定した小児がん連携病院について、別途定める「現況報告書」 を厚生
労働大臣に提出すること。
3 指定の有効期間について
(1) Iの1の指定の有効期間は、原則4年間とし、その期間の経過によっ
て、その効力を失う。なお、有効期間経過後の拠点病院の指定は、 1 の
1 の規定に基づき、改めて行うものとする。
(2) 上記 (1) で定める指定の有効期間の満了日までに、有効期間経過後
の拠点病院の指定が行われないときは、徒前の指定は、指定の有効期間
の満了後も、なおその効旋を有する。ただし、その効力は、有効期間経
過後の拠点病院の指定が行われるまでの間に限る。
4 指針の見直しについて
健康局長は、がん対策基本法第10条第 8 項において準用する同条第 3 項の
規定によりがん対策推進基本計画が変更された場合その他の必要があると誰
める場合には、この指針を見直すことができるものとする。
5 施行期日
この指針は、平成30年7月31日から施行する。
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