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参考資料3 小児がん拠点病院等の整備に関する指針 (15 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25736.html |
出典情報 | がんとの共生のあり方に関する検討会(第6回 5/18)《厚生労働省》 |
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(2) 拠点病院が小児がん連携病院の指定又は指定の取り消しを行う際に
は、地域プロック協議会の意見をあらかじめ聴取すること。
(3) 拠点病院は、小児がん連携病院の指定又は指定の取り消しを行った場
合には、地域プロック協議会を通じて、別途指定する期限までに厚生労働
大臣に報告すること。
IV 小児がん中央機関の指定について
1 小児がんの中核的な機関を「小児がん中央機関」 とし、厚生労働大臣が
適当と認めるものを指定する。
2 厚生労働大臣が指定する小児がん中央機関は拠点病院を牽引し、全国の
小児がん医療の質を向上させるため、以下の役割を担うものとする。
(1) 小児がん及びAYA世代で発症するがんに関する相談支援の向上に関
する体制整備を行うこと。また、小児がん患者・経験者の発達段階に応じ
た長期的な支援のあり方について検討すること。
(2) 小児がん及びAYA世代で発症するがんに関する情報を収集 し、広く
国民に提供すること。
(3) 全国の小児がんに関する了臨床試験の支援を行うこと。
(4) 拠点病院、小児がん連携病院等に対する診断、治療などの診療文援を
行うこと。
(5) 小児がん診療に携わる者の育成に関する国内の体制整備を行うこと。
(6) 小児がんの登録の体制の整備を行うこと。
(7) (1) から (6) の業務にあたっては、愚者、家族及び外部有識者等
による検討を路まえて行うこと。
3 厚生労働大臣は、小児がん中央機関が上記 2 の役割を担う上で適切では
ないと認めるときは、その指定を取り消すことができる。
V 指定の申請手続き等、指針の見直し及び施行期日について
1 既に拠点病院の指定を受けている医療機関の取扱いについて
「小児がん拠点病院等の整備について」 (平成24年9月 7 日付け健発
0907第 2 号厚生労働省健康局長通知) の別添「小児がん拠点病院の整備に関
する指針」に基づき、拠点病院の指定をうけている医療機関にあっては、平
成31年 3 月31日までの間に限り、この指針で定める拠点病院と して指定を
受けているものとみなす。
2 指定の甲請手続等について
(1) 医療機関は、Iの1に基づく指定の申請に当たっては、指定要件を満
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は、地域プロック協議会の意見をあらかじめ聴取すること。
(3) 拠点病院は、小児がん連携病院の指定又は指定の取り消しを行った場
合には、地域プロック協議会を通じて、別途指定する期限までに厚生労働
大臣に報告すること。
IV 小児がん中央機関の指定について
1 小児がんの中核的な機関を「小児がん中央機関」 とし、厚生労働大臣が
適当と認めるものを指定する。
2 厚生労働大臣が指定する小児がん中央機関は拠点病院を牽引し、全国の
小児がん医療の質を向上させるため、以下の役割を担うものとする。
(1) 小児がん及びAYA世代で発症するがんに関する相談支援の向上に関
する体制整備を行うこと。また、小児がん患者・経験者の発達段階に応じ
た長期的な支援のあり方について検討すること。
(2) 小児がん及びAYA世代で発症するがんに関する情報を収集 し、広く
国民に提供すること。
(3) 全国の小児がんに関する了臨床試験の支援を行うこと。
(4) 拠点病院、小児がん連携病院等に対する診断、治療などの診療文援を
行うこと。
(5) 小児がん診療に携わる者の育成に関する国内の体制整備を行うこと。
(6) 小児がんの登録の体制の整備を行うこと。
(7) (1) から (6) の業務にあたっては、愚者、家族及び外部有識者等
による検討を路まえて行うこと。
3 厚生労働大臣は、小児がん中央機関が上記 2 の役割を担う上で適切では
ないと認めるときは、その指定を取り消すことができる。
V 指定の申請手続き等、指針の見直し及び施行期日について
1 既に拠点病院の指定を受けている医療機関の取扱いについて
「小児がん拠点病院等の整備について」 (平成24年9月 7 日付け健発
0907第 2 号厚生労働省健康局長通知) の別添「小児がん拠点病院の整備に関
する指針」に基づき、拠点病院の指定をうけている医療機関にあっては、平
成31年 3 月31日までの間に限り、この指針で定める拠点病院と して指定を
受けているものとみなす。
2 指定の甲請手続等について
(1) 医療機関は、Iの1に基づく指定の申請に当たっては、指定要件を満
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