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参考資料3 小児がん拠点病院等の整備に関する指針 (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25736.html |
出典情報 | がんとの共生のあり方に関する検討会(第6回 5/18)《厚生労働省》 |
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別添
小児がん拠点病院等の整備に関する指針
1 小児がん拠点病院の指定について
1 小児がん拠点病院 (以下 「拠点病院」という。) は、第三者によって構
成される検討会の意見を踏まほえ、厚生労働大臣が適当と認めるものを指定
するものとする。
2 小児がん愚者の数が限られている中、質の高い医療及び支援を提供する
ためには、一定程度の医療資源の集約化が必要であることから、地域バラ
ンスも考慮し、当面の間、拠点病院を全国に 1 0 か所程度整備するものと
する。
3 厚生労働大臣が指定する拠点病院は、以下の役割を担うものとする。
(1) 地域における小児がん医療及び支援を提供する中心施設として、ま
た、AYA世代にあるがん愚者に対しても適切に医療及び支援を提供する
施設として、凡の2で規定する小児がん連携病院等とも連携し、地域全体
の小児・AYA世代のがん医療及び支援の質の向上に資すること。なお、
AYA世代にあるがん懸者とは、AYA世代で発症したがん愚者とAYA
世代になった小児がん患者を指す。
(2) 新規に発症した小児がんのみならず、再発 したがんにも対応するこ
と。また、治癒の難しいがんにも対応すること。
(3) 成長期にあるという小児の特性を踏まえた、全人的な小児がん医療及
び支援を提供すること。 すなわち各職種が専門性を活かし協力して、 患者の
みならず、その家族やきょうだいに対しても、 身体的なケア、 精神的なケア
を提供し、教育の機会の確保など社会的な問題にも対応すること。
(4) AYA世代においては、 年代によって、 就学、 就労等の状況や心理社会
的状況が様々であることから、 個々の状況に応じ、 多様なニーズを踏まえた、
全人的ながん医療及び支援を提供すること。
(5) 専門家による集学的治療及び緩和ケアの提供、心身の全身管理の実施、
患者とその家族に対する心理社会的な支援の提供、 適切な療育・教育環境の
提供、 遊びを含む日常的な活動の確保、セカンドオピニオンの体制の整備、
愚者及びその家族並びに医療従事者に対する相談支援体制の整備、医師等
に対する研修の実施等を進めること。
(6) 地域における小児がん診療のさらなるネットワーク化をすすめ、地域
において適切な連携のもと小児がん医療・文援を提供するため、臣の 1 に規
定する「〇O〇小児がん医療提供体制協議会 (仮称)」(以下「地域ブロック協
議会」という。) を設置し、その運営の中心を担い、当該地域ブロック協議
小児がん拠点病院等の整備に関する指針
1 小児がん拠点病院の指定について
1 小児がん拠点病院 (以下 「拠点病院」という。) は、第三者によって構
成される検討会の意見を踏まほえ、厚生労働大臣が適当と認めるものを指定
するものとする。
2 小児がん愚者の数が限られている中、質の高い医療及び支援を提供する
ためには、一定程度の医療資源の集約化が必要であることから、地域バラ
ンスも考慮し、当面の間、拠点病院を全国に 1 0 か所程度整備するものと
する。
3 厚生労働大臣が指定する拠点病院は、以下の役割を担うものとする。
(1) 地域における小児がん医療及び支援を提供する中心施設として、ま
た、AYA世代にあるがん愚者に対しても適切に医療及び支援を提供する
施設として、凡の2で規定する小児がん連携病院等とも連携し、地域全体
の小児・AYA世代のがん医療及び支援の質の向上に資すること。なお、
AYA世代にあるがん懸者とは、AYA世代で発症したがん愚者とAYA
世代になった小児がん患者を指す。
(2) 新規に発症した小児がんのみならず、再発 したがんにも対応するこ
と。また、治癒の難しいがんにも対応すること。
(3) 成長期にあるという小児の特性を踏まえた、全人的な小児がん医療及
び支援を提供すること。 すなわち各職種が専門性を活かし協力して、 患者の
みならず、その家族やきょうだいに対しても、 身体的なケア、 精神的なケア
を提供し、教育の機会の確保など社会的な問題にも対応すること。
(4) AYA世代においては、 年代によって、 就学、 就労等の状況や心理社会
的状況が様々であることから、 個々の状況に応じ、 多様なニーズを踏まえた、
全人的ながん医療及び支援を提供すること。
(5) 専門家による集学的治療及び緩和ケアの提供、心身の全身管理の実施、
患者とその家族に対する心理社会的な支援の提供、 適切な療育・教育環境の
提供、 遊びを含む日常的な活動の確保、セカンドオピニオンの体制の整備、
愚者及びその家族並びに医療従事者に対する相談支援体制の整備、医師等
に対する研修の実施等を進めること。
(6) 地域における小児がん診療のさらなるネットワーク化をすすめ、地域
において適切な連携のもと小児がん医療・文援を提供するため、臣の 1 に規
定する「〇O〇小児がん医療提供体制協議会 (仮称)」(以下「地域ブロック協
議会」という。) を設置し、その運営の中心を担い、当該地域ブロック協議