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参考資料3 小児がん拠点病院等の整備に関する指針 (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25736.html |
出典情報 | がんとの共生のあり方に関する検討会(第6回 5/18)《厚生労働省》 |
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会の意見を聴取した上で、小児がん連携病院の指定を行うこと。
(7) 小児がん連携病院等と役割分担及び連携を進め、愚者が発育時期にお
いて可能な限り慣れ親しんだ地域に留まり、他の子どもたちと同じ生活・
教育環境の中で医療や支援を受けられるような環境を整備すること。
(8) がん診療連携病院等との連携をすすめ、地域の中で愚者及びその家族
の不安、治療による合併症及び二次がんなどに対応できる長期フォローア
ップ体制を整備すること。
(9) 小児がんに関する臨床研究を主体的に推進すること。
(10) 医療機関の管理者は、 (1 ) から (9) までの期待される役割を果た
す責務を負っていることを十分に認識し、関係者に対 して必要な支援を行
うこと。
4 都道府県は、当該都道府県の拠点病院及び近隣都道府県の拠点病院と、
当該都道府県及び地域プロックにおける小児がん診療の連携協力体制の整
備に努めること。なお、この場合には、がん対策基本法 (平成1 8年法律
第9 8号) 第1 2 条第 1 項に規定する都道府県がん対策推進計画との整合
性にも留意すること。
5 厚生労働大臣が指定する拠点病院については、院内の見やすい場所に拠
点病院である財の掲示をする等、小児がん患者・AYA世代にあるがん愚
者及びその家族等に対し必要な情報提供を行うこととする。
6 厚生労働大臣は、拠点病院が指定要件を欠くに至ったと認めるときは、
第三者によって構成される検討会の意見を隊まほえ、その指定を取り消すこ
とができるものとする。
IL 拠点病院の指定要件について
1 診療体制
(1 ) 診療機能
① 集学的治療の提供体制及び標汰的治療等の提供
ア 小児がんについて、手術療法、放射線療法及び薬物療法を効果的
に組み合わせた集学的治療及び緩和ケアを提供する体制を有すると
ともに、各学会の診療ガイドラインに準ずる標準的治療 (以下「標
準的治療」という。) 等小児がん愚者の状態に応じた適切な治療を
提供すること。
イ 小児がん愚者の病態に応じたより適切ながん医療を提供できるよ
う、キャンサーボード (手術療法、放射線療法及び楽物療法に携わ
る専門的な知識及び技能を有する医師その他の専門を上異にする医療
(7) 小児がん連携病院等と役割分担及び連携を進め、愚者が発育時期にお
いて可能な限り慣れ親しんだ地域に留まり、他の子どもたちと同じ生活・
教育環境の中で医療や支援を受けられるような環境を整備すること。
(8) がん診療連携病院等との連携をすすめ、地域の中で愚者及びその家族
の不安、治療による合併症及び二次がんなどに対応できる長期フォローア
ップ体制を整備すること。
(9) 小児がんに関する臨床研究を主体的に推進すること。
(10) 医療機関の管理者は、 (1 ) から (9) までの期待される役割を果た
す責務を負っていることを十分に認識し、関係者に対 して必要な支援を行
うこと。
4 都道府県は、当該都道府県の拠点病院及び近隣都道府県の拠点病院と、
当該都道府県及び地域プロックにおける小児がん診療の連携協力体制の整
備に努めること。なお、この場合には、がん対策基本法 (平成1 8年法律
第9 8号) 第1 2 条第 1 項に規定する都道府県がん対策推進計画との整合
性にも留意すること。
5 厚生労働大臣が指定する拠点病院については、院内の見やすい場所に拠
点病院である財の掲示をする等、小児がん患者・AYA世代にあるがん愚
者及びその家族等に対し必要な情報提供を行うこととする。
6 厚生労働大臣は、拠点病院が指定要件を欠くに至ったと認めるときは、
第三者によって構成される検討会の意見を隊まほえ、その指定を取り消すこ
とができるものとする。
IL 拠点病院の指定要件について
1 診療体制
(1 ) 診療機能
① 集学的治療の提供体制及び標汰的治療等の提供
ア 小児がんについて、手術療法、放射線療法及び薬物療法を効果的
に組み合わせた集学的治療及び緩和ケアを提供する体制を有すると
ともに、各学会の診療ガイドラインに準ずる標準的治療 (以下「標
準的治療」という。) 等小児がん愚者の状態に応じた適切な治療を
提供すること。
イ 小児がん愚者の病態に応じたより適切ながん医療を提供できるよ
う、キャンサーボード (手術療法、放射線療法及び楽物療法に携わ
る専門的な知識及び技能を有する医師その他の専門を上異にする医療