よむ、つかう、まなぶ。
参考資料3 小児がん拠点病院等の整備に関する指針 (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25736.html |
出典情報 | がんとの共生のあり方に関する検討会(第6回 5/18)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
ぎ
従事者等によるがん愚者の症状、状態及び治療方針等を意見交換・
共有・検討・確認等するためのカンファレンスをいう。 以下同
じ。) を設置し、定期的に開催すること。また、必要に応じて、歯
科医師や楽剤師、看護師、管理栄養士、歯科衛生士、理学療法士、
作業療法士、言語聴覚士、社会福祉士 (特に医療ツーシャルワーカ
ー) 、公認心理師等の専門的多職種の参加を求めること。キャンサ
ーボードで検討した内容については、記録し、関係者間で共有する
こと。
小児がん連携病院と協力し、小児がん愚者に対して、移行期医療
や成人後の晩期合併症対応等も含めた長期フォローアップ体制を構
築していること。
AYA世代にあるがん愚者について、がん診療連携拠点病院等へ
の紹介も含めた適切な医療を提供できる体制を構築していること。
緊急時に小児がん患者が入院できる体制を確保すること。
治療に伴う生殖機能への影響など、がん治療開始前に適切な情報
提供を行うとともに、愚者等の希望も踏まえ、生殖機能の温存の支
援を行う体制を構築していることが望ましい。
保険適応外の免疫療法等の先進的な治療を実施する場合は、科学
的知見を集積する観点から、原則として治験、先進医療を含めた了臨
床研究の枠組みで行うこと。
② 薬物療法の提供体制
薬物療法のレジメン (治療内容をいう。) を審査し、組織的に管理
する委員会を設置すること。なお、当該要員会は、必要に応じて、キ
ャンサーボードと連携協力すること。
③ 緩和ケアの提供体制
ア
オ
(2) の①のウに規定する医師及び (2) の②のウに規定する看
護師等を構成員とする小児の緩和ケアチームを整備 し、当該緩和ケ
アチームを組織上明確に位置付けるとともに、小児がん患者に対し
適切な緩和ケアを提供すること。
外来において専門的な小児の緩和ケアを提供できる体制を整備す
ることが望ましい。
アに規定する緩和ケアチーム並びに必要に応じて主治医及び看護
師等が参加する症状緩和に関するカンファ レンスを定期的に開催す
ること。
院内の見やすい場所にアに規定する緩和ケアチームによる診答が
受けられる財の掲示をするなど、小児がん愚者及びその家族等に対
し必要な情報提供を行うこと。
小児がん連携病院やかかりつけ医等の協力・連携を得て、主治医
従事者等によるがん愚者の症状、状態及び治療方針等を意見交換・
共有・検討・確認等するためのカンファレンスをいう。 以下同
じ。) を設置し、定期的に開催すること。また、必要に応じて、歯
科医師や楽剤師、看護師、管理栄養士、歯科衛生士、理学療法士、
作業療法士、言語聴覚士、社会福祉士 (特に医療ツーシャルワーカ
ー) 、公認心理師等の専門的多職種の参加を求めること。キャンサ
ーボードで検討した内容については、記録し、関係者間で共有する
こと。
小児がん連携病院と協力し、小児がん愚者に対して、移行期医療
や成人後の晩期合併症対応等も含めた長期フォローアップ体制を構
築していること。
AYA世代にあるがん愚者について、がん診療連携拠点病院等へ
の紹介も含めた適切な医療を提供できる体制を構築していること。
緊急時に小児がん患者が入院できる体制を確保すること。
治療に伴う生殖機能への影響など、がん治療開始前に適切な情報
提供を行うとともに、愚者等の希望も踏まえ、生殖機能の温存の支
援を行う体制を構築していることが望ましい。
保険適応外の免疫療法等の先進的な治療を実施する場合は、科学
的知見を集積する観点から、原則として治験、先進医療を含めた了臨
床研究の枠組みで行うこと。
② 薬物療法の提供体制
薬物療法のレジメン (治療内容をいう。) を審査し、組織的に管理
する委員会を設置すること。なお、当該要員会は、必要に応じて、キ
ャンサーボードと連携協力すること。
③ 緩和ケアの提供体制
ア
オ
(2) の①のウに規定する医師及び (2) の②のウに規定する看
護師等を構成員とする小児の緩和ケアチームを整備 し、当該緩和ケ
アチームを組織上明確に位置付けるとともに、小児がん患者に対し
適切な緩和ケアを提供すること。
外来において専門的な小児の緩和ケアを提供できる体制を整備す
ることが望ましい。
アに規定する緩和ケアチーム並びに必要に応じて主治医及び看護
師等が参加する症状緩和に関するカンファ レンスを定期的に開催す
ること。
院内の見やすい場所にアに規定する緩和ケアチームによる診答が
受けられる財の掲示をするなど、小児がん愚者及びその家族等に対
し必要な情報提供を行うこと。
小児がん連携病院やかかりつけ医等の協力・連携を得て、主治医