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資 料 1 オンライン資格確認等システムについて (24 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25810.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会(第151回 5/25)《厚生労働省》 |
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オンライン資格確認に関する診療報酬上の評価について②
2.保険薬局において、オンライン資格確認システムを通じて患者の薬剤情報又は特定健診情報等を取得し、
当該情報を活用して調剤等を実施することに係る評価を新設する。
(新)調剤管理料
電子的保健医療情報活用加算
3点
[対象患者] オンライン資格確認システムを活用する保険薬局において調剤が行われた患者
[算定要件] 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険薬局において、健康保険法第3条第13項に規定する
電子資格確認により、患者に係る薬剤情報等を取得した上で調剤を行った場合は、電子的保健医療情報活用
加算として、月1回に限り所定点数に加算する。
(※)健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認により、当該患者に係る薬剤情報等の取得が困難な
場合等にあっては、令和6年3月31日までの間に限り、3月に1回に限り1点を所定点数に加算する。
[施設基準]
(1)療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和51年厚生省令第36号)第1条に規定する電
子情報処理組織の使用による請求を行っていること。
(2)健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。
(3)電子資格確認に関する事項について、当該保険薬局の見やすい場所に掲示していること。
令和4年2月9日中医協答申附帯意見(抄)
16 オンライン資格確認システムを通じた患者情報等の活用について、今回改定による影響の調査・検証を行う
とともに、オンライン資格確認の導入状況も踏まえ、評価の在り方について引き続き検討すること。
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2.保険薬局において、オンライン資格確認システムを通じて患者の薬剤情報又は特定健診情報等を取得し、
当該情報を活用して調剤等を実施することに係る評価を新設する。
(新)調剤管理料
電子的保健医療情報活用加算
3点
[対象患者] オンライン資格確認システムを活用する保険薬局において調剤が行われた患者
[算定要件] 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険薬局において、健康保険法第3条第13項に規定する
電子資格確認により、患者に係る薬剤情報等を取得した上で調剤を行った場合は、電子的保健医療情報活用
加算として、月1回に限り所定点数に加算する。
(※)健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認により、当該患者に係る薬剤情報等の取得が困難な
場合等にあっては、令和6年3月31日までの間に限り、3月に1回に限り1点を所定点数に加算する。
[施設基準]
(1)療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和51年厚生省令第36号)第1条に規定する電
子情報処理組織の使用による請求を行っていること。
(2)健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。
(3)電子資格確認に関する事項について、当該保険薬局の見やすい場所に掲示していること。
令和4年2月9日中医協答申附帯意見(抄)
16 オンライン資格確認システムを通じた患者情報等の活用について、今回改定による影響の調査・検証を行う
とともに、オンライン資格確認の導入状況も踏まえ、評価の在り方について引き続き検討すること。
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