よむ、つかう、まなぶ。
参考資料3 一部の国・地域からの入国者に対する入国時検査の免除等 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00348.html |
出典情報 | 新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード(第85回 5/25)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
一部の国・地域からの入国者に対する入国時検査の免除等
(要旨)
令和4年6月1日から、水際対策について以下の措置を講じます。
1.入国時検査及び入国後待機期間の見直し
オミクロン株に関する知見、各国・地域における流行状況、日本への流入状況などのリスク評価、
ワクチンの有効性等を踏まえ、各国・地域からの流入リスクを総合的に勘案し、本措置に基づく別
途の指定に沿って、下記の措置を実施する。
国・地域を「赤」・「黄」・「青」の3つに区分し、
(1)「赤」区分の国・地域からの帰国者・入国者については、入国時検査を実施した上で、検疫
所が確保する宿泊施設での3日間待機を求め、宿泊施設で受けた検査の結果が陰性であれば、
退所後の自宅等待機を求めないこととします。このうち、ワクチン3回目接種者については、
宿泊施設での待機に代えて、原則7日間の自宅等待機を求めることとし、入国後3日目以降に
自主的に受けた検査の結果が陰性であれば、その後の自宅等待機の継続を求めないこととしま
す。
(2)「黄」区分の国・地域からの帰国者・入国者については、入国時検査を実施した上で、原則
7日間の自宅等待機を求めることとし、入国後3日目以降に自主的に受けた検査の結果が陰性
であれば、その後の自宅等待機の継続を求めないこととします。このうち、ワクチン3回目接
種者については、入国時検査を実施せず、入国後の自宅等待機を求めないこととします。
(3)「青」区分の国・地域からの帰国者・入国者については、ワクチン3回目接種の有無によら
ず、入国時検査を実施せず、入国後の自宅等待機を求めないこととします。
2.入国後の公共交通機関の使用について
入国後 24 時間以内に自宅等待機のために自宅等まで移動する場合に限り、引き続き、自宅等
待機期間中であっても公共交通機関の使用を可能とします。
詳細は、次頁の「水際対策強化に係る新たな措置(28)」をご参照ください。
1
(要旨)
令和4年6月1日から、水際対策について以下の措置を講じます。
1.入国時検査及び入国後待機期間の見直し
オミクロン株に関する知見、各国・地域における流行状況、日本への流入状況などのリスク評価、
ワクチンの有効性等を踏まえ、各国・地域からの流入リスクを総合的に勘案し、本措置に基づく別
途の指定に沿って、下記の措置を実施する。
国・地域を「赤」・「黄」・「青」の3つに区分し、
(1)「赤」区分の国・地域からの帰国者・入国者については、入国時検査を実施した上で、検疫
所が確保する宿泊施設での3日間待機を求め、宿泊施設で受けた検査の結果が陰性であれば、
退所後の自宅等待機を求めないこととします。このうち、ワクチン3回目接種者については、
宿泊施設での待機に代えて、原則7日間の自宅等待機を求めることとし、入国後3日目以降に
自主的に受けた検査の結果が陰性であれば、その後の自宅等待機の継続を求めないこととしま
す。
(2)「黄」区分の国・地域からの帰国者・入国者については、入国時検査を実施した上で、原則
7日間の自宅等待機を求めることとし、入国後3日目以降に自主的に受けた検査の結果が陰性
であれば、その後の自宅等待機の継続を求めないこととします。このうち、ワクチン3回目接
種者については、入国時検査を実施せず、入国後の自宅等待機を求めないこととします。
(3)「青」区分の国・地域からの帰国者・入国者については、ワクチン3回目接種の有無によら
ず、入国時検査を実施せず、入国後の自宅等待機を求めないこととします。
2.入国後の公共交通機関の使用について
入国後 24 時間以内に自宅等待機のために自宅等まで移動する場合に限り、引き続き、自宅等
待機期間中であっても公共交通機関の使用を可能とします。
詳細は、次頁の「水際対策強化に係る新たな措置(28)」をご参照ください。
1