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参考資料3 一部の国・地域からの入国者に対する入国時検査の免除等 (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00348.html |
出典情報 | 新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード(第85回 5/25)《厚生労働省》 |
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(参考 1)
措置 27
水際対策強化に係る新たな措置(27)
(本年3月以降の水際措置の見直し)
(関連部分抜粋)
令和4年2月 24 日
3.オミクロン株以外の変異株が支配的となっていることが確認されている国・地域の指定
オミクロン株以外の変異株が支配的となっていることが確認されている国・地域については、
本措置に基づき「オミクロン株(B.1.1.529 系統の変異株)以外の変異株が支配的となっている
ことが確認されている国・地域」として別途の指定を行い、当該指定国・地域については入国後
の自宅等待機期間を 14 日間とする。
(注6)上記3に基づく措置は、令和4年3月1日午前0時(日本時間)から行うものとする。
(注7)上記3に基づく指定国・地域については、措置の対象となる国・地域の指定、指定内容の変更及び指定の解除
について、外務省及び厚生労働省において確認の都度、別添2の書式で公表することとする。
(以上)
7
措置 27
水際対策強化に係る新たな措置(27)
(本年3月以降の水際措置の見直し)
(関連部分抜粋)
令和4年2月 24 日
3.オミクロン株以外の変異株が支配的となっていることが確認されている国・地域の指定
オミクロン株以外の変異株が支配的となっていることが確認されている国・地域については、
本措置に基づき「オミクロン株(B.1.1.529 系統の変異株)以外の変異株が支配的となっている
ことが確認されている国・地域」として別途の指定を行い、当該指定国・地域については入国後
の自宅等待機期間を 14 日間とする。
(注6)上記3に基づく措置は、令和4年3月1日午前0時(日本時間)から行うものとする。
(注7)上記3に基づく指定国・地域については、措置の対象となる国・地域の指定、指定内容の変更及び指定の解除
について、外務省及び厚生労働省において確認の都度、別添2の書式で公表することとする。
(以上)
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