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参考資料3 一部の国・地域からの入国者に対する入国時検査の免除等 (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00348.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード(第85回 5/25)《厚生労働省》
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4.宿泊施設にて6日間の待機対象となる「水際対策上特に対応すべき変異株」に対する指定国・
地域(措置(17)の1.(2)の前段に基づく措置の対象国・地域)
国・地域

指定日

宿泊施設での待機措置の実施開始日時
(日本時間)

5.宿泊施設にて3日間の待機対象となる「水際対策上特に対応すべき変異株」に対する指定国・
地域(措置(17)の1.(3)に基づく措置の対象国・地域)
国・地域

指定日

宿泊施設での待機措置の実施開始日時
(日本時間)

ロシア全土

令和3年 12 月 22 日 令和3年 12 月 25 日午前0時

エジプト、パキスタン

令和4年2月 24 日 令和4年3月1日午前0時

ブルガリア、南アフリカ共和国、 令和4年4月 28 日 令和4年5月1日午前0時
ラオス
※ 韓国については令和4年5月 17 日午前0時より上記5.の対象国・地域の指定を解除するこ
ととする。
6.宿泊施設にて3日間の待機対象となる「水際対策上特に対応すべき変異株」以外の新型コロナ
ウイルスに対する指定国・地域(措置(17)の2.に基づく措置の対象国・地域)
国・地域

指定日

宿泊施設での待機措置の実施開始日時
(日本時間)

(以上)

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