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参考資料3 一部の国・地域からの入国者に対する入国時検査の免除等 (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00348.html |
出典情報 | 新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード(第85回 5/25)《厚生労働省》 |
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(参考 3)
措置 17
水際対策強化に係る新たな措置(17)
(水際対策上特に対応すべき変異株等に対する指定国・地域について)
令和3年9月 17 日
1.水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域
水際対策上特に対応すべき変異株に関する知見、各国・地域における流行状況、日本への流入
状況などのリスク評価、ワクチンの有効性等を踏まえ、各国・地域からの流入リスクを総合的に
判断し、本措置に基づく別途の指定に沿って、「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定
国・地域」として、下記の追加的措置を実施することとする。
(1)別途指定する国・地域からのすべての入国者及び帰国者に対し、当分の間、検疫所長の指定
する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)での 10 日間の待機を求める。その上で、入国後
3日目、6日目及び 10 日目に改めて検査を行い、いずれの検査においても陰性と判定された者
については、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後 14 日目までの間自宅等での待機を求
めることとする。
また、このうち別途指定する国・地域からの在留資格保持者の再入国は、当分の間、特段の事
情がない限り、拒否することとする。
(2)別途指定する国・地域からのすべての入国者及び帰国者に対し、当分の間、検疫所長の指定
する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)での6日間の待機を求める。その上で、入国後3
日目及び6日目に改めて検査を行い、いずれの検査においても陰性と判定された者については、
検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後 14 日目までの間自宅等での待機を求めることとす
る。
また、このうち別途指定する国・地域からの在留資格保持者の再入国は、当分の間、特段の事
情がない限り、拒否することとする。
(3)別途指定する国・地域からのすべての入国者及び帰国者に対し、当分の間、検疫所長の指定
する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)での3日間の待機を求める。その上で、入国後3
日目に改めて検査を行い、陰性と判定された者については、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、
入国後 14 日目までの間自宅等での待機を求めることとする。
2.水際対策上特に対応すべき変異株以外の新型コロナウイルスに対する指定国・地域
上記1.に基づく指定国・地域以外の国・地域のうち、新型コロナウイルスに関する知見、各
国・地域における流行状況、日本への流入状況などのリスク評価、ワクチンの有効性等を踏まえ、
各国・地域からの流入リスクを総合的に判断し、流入リスクが高いと判断される国・地域からの
すべての入国者及び帰国者に対し、本措置に基づく別途の指定に沿って、「水際対策上特に対応
すべき変異株以外の新型コロナウイルスに対する指定国・地域」として、当分の間、検疫所長の
指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)での3日間の待機を求める。その上で、入国
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措置 17
水際対策強化に係る新たな措置(17)
(水際対策上特に対応すべき変異株等に対する指定国・地域について)
令和3年9月 17 日
1.水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域
水際対策上特に対応すべき変異株に関する知見、各国・地域における流行状況、日本への流入
状況などのリスク評価、ワクチンの有効性等を踏まえ、各国・地域からの流入リスクを総合的に
判断し、本措置に基づく別途の指定に沿って、「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定
国・地域」として、下記の追加的措置を実施することとする。
(1)別途指定する国・地域からのすべての入国者及び帰国者に対し、当分の間、検疫所長の指定
する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)での 10 日間の待機を求める。その上で、入国後
3日目、6日目及び 10 日目に改めて検査を行い、いずれの検査においても陰性と判定された者
については、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後 14 日目までの間自宅等での待機を求
めることとする。
また、このうち別途指定する国・地域からの在留資格保持者の再入国は、当分の間、特段の事
情がない限り、拒否することとする。
(2)別途指定する国・地域からのすべての入国者及び帰国者に対し、当分の間、検疫所長の指定
する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)での6日間の待機を求める。その上で、入国後3
日目及び6日目に改めて検査を行い、いずれの検査においても陰性と判定された者については、
検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後 14 日目までの間自宅等での待機を求めることとす
る。
また、このうち別途指定する国・地域からの在留資格保持者の再入国は、当分の間、特段の事
情がない限り、拒否することとする。
(3)別途指定する国・地域からのすべての入国者及び帰国者に対し、当分の間、検疫所長の指定
する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)での3日間の待機を求める。その上で、入国後3
日目に改めて検査を行い、陰性と判定された者については、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、
入国後 14 日目までの間自宅等での待機を求めることとする。
2.水際対策上特に対応すべき変異株以外の新型コロナウイルスに対する指定国・地域
上記1.に基づく指定国・地域以外の国・地域のうち、新型コロナウイルスに関する知見、各
国・地域における流行状況、日本への流入状況などのリスク評価、ワクチンの有効性等を踏まえ、
各国・地域からの流入リスクを総合的に判断し、流入リスクが高いと判断される国・地域からの
すべての入国者及び帰国者に対し、本措置に基づく別途の指定に沿って、「水際対策上特に対応
すべき変異株以外の新型コロナウイルスに対する指定国・地域」として、当分の間、検疫所長の
指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)での3日間の待機を求める。その上で、入国
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