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参考資料3 一部の国・地域からの入国者に対する入国時検査の免除等 (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00348.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード(第85回 5/25)《厚生労働省》
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水際対策強化に係る新たな措置(28)
(一部の国・地域からの入国者に対する入国時検査の免除等)
令和4年5月 20 日
1.入国時検査及び入国後待機期間の見直し
オミクロン株に関する知見、各国・地域における流行状況、日本への流入状況などのリスク評
価、ワクチンの有効性等を踏まえ、各国・地域からの流入リスクを総合的に勘案し、本措置に基
づく別途の指定に沿って、下記の措置を実施する。
オミクロン株(B.1.1.529 系統の変異株)が支配的となっている国・地域(「水際対策強化に
係る新たな措置(27)」
(令和4年2月 24 日)
(以下、
「措置(27)」という。)における「オミ
クロン株以外の変異株が支配的となっていることが確認されている国・地域」以外の国・地域)
からの全ての帰国者・入国者に係る入国後の自宅又は宿泊施設での待機、待機期間中の健康フォ
ローアップ、公共交通機関不使用 (以下、まとめて「自宅等待機」という。)のいずれの期間に
ついても原則7日間とし、本措置に基づく別途の指定に沿って、入国前の滞在歴及び新型コロナ
ウイルス感染症に対するワクチン接種証明書(外務省及び厚生労働省において有効と確認し、本
措置別添2で定められたワクチン3回目接種済みであることの証明書。以下、「ワクチン接種証
明書」という。)の保持の有無に応じて、以下の措置を実施する。
国・地域を「赤」・「黄」・「青」の3つに区分し、
(1)「赤」区分の国・地域からの帰国者・入国者については、検疫所による入国時検査を実施す
るとともに、検疫所が確保する宿泊施設での3日間待機を求め、入国後3日目に検疫所が確保
する宿泊施設で受けた検査(PCR 検査)の結果が陰性であれば、検疫所が確保する宿泊施設退
所後の自宅等待機を求めないこととする。このうち、ワクチン接種証明書を保持している帰国
者・入国者については、検疫所による入国時検査を実施するとともに、宿泊施設での待機に代
えて、原則7日間の自宅等待機を求めることとし、入国後3日目以降に自主的に受けた検査
(PCR 検査又は抗原定量検査)の陰性の結果を厚生労働省に届け出た場合、厚生労働省の確認
後の自宅等待機の継続を求めないこととする。
(2)「黄」区分の国・地域からの帰国者・入国者については、検疫所による入国時検査を実施す
るとともに、原則7日間の自宅等待機を求めることとし、入国後3日目以降に自主的に受けた
検査(PCR 検査又は抗原定量検査)の陰性の結果を厚生労働省に届け出た場合、厚生労働省の
確認後の自宅等待機の継続を求めないこととする。このうち、ワクチン接種証明書を保持して
いる帰国者・入国者については、検疫所による入国時検査を実施せず、入国後の自宅等待機を
求めないこととする。
(3)「青」区分の国・地域からの帰国者・入国者については、検疫所による入国時検査を実施
せず、入国後の自宅等待機を求めないこととする。

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