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参考資料3 一部の国・地域からの入国者に対する入国時検査の免除等 (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00348.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード(第85回 5/25)《厚生労働省》
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後3日目に改めて検査を行い、陰性と判定された者については、検疫所が確保する宿泊施設を退
所し、入国後 14 日目までの間自宅等待機を求めることとする。

(注1)上記に基づく措置は、令和3年9月 20 日午前0時(日本時間)から行うものとし、同日時までは「水際対策
強化に係る新たな措置(15)」
(令和3年6月 28 日)及び「水際対策強化に係る新たな措置(16)」
(令和3年
7月6日)による水際対策上特に懸念すべき変異株等に対する指定国・地域への指定及び措置を継続する。令和
3年9月 20 日午前0時からの上記に基づく措置の実施に伴い、
「水際対策強化に係る新たな措置(15)」
(令和
3年6月 28 日)及び「水際対策強化に係る新たな措置(16)」
(令和3年7月6日)による水際対策上特に懸念
すべき変異株等に対する指定国・地域への指定及び措置はすべて廃止する。
(注2)上記における水際対策上特に対応すべき変異株は、ワクチンの効果を減弱させる又はワクチンの効果が不明
なもの等の変異株とする。当該変異株の指定及び指定の解除については、外務省及び厚生労働省において確認の
都度、別添1の書式で公表することとし、
「水際対策強化に係る新たな措置(15)」
(令和3年6月 28 日)の別添
1の書式は廃止する。
(注3)上記に基づく指定国・地域については、措置の対象となる国・地域の指定、指定内容の変更及び指定の解除に
ついて、外務省及び厚生労働省において確認の都度、別添2の書式で公表することとし、
「水際対策強化に係る新
たな措置(16)」
(令和3年7月6日)の別添の書式は廃止する。
(注4)上記に基づく措置は、本邦への帰国日又は上陸申請日前 14 日以内に上記に基づく指定国・地域における滞在
歴のある者を対象とする。
(注5)上記に基づいて、令和3年9月 18 日以降に指定された国・地域については、検疫所長の指定する場所での待
機は指定日の3日後の日の午前0時から実施し、在留資格保持者の再入国の原則拒否は指定日の2日後の日の午
前0時から実施する。また、今後、上記に基づく指定内容の変更及び指定の解除について、検疫所の指定する場所
での待機に係る指定内容の変更及び指定の解除は公表日の3日後の日の午前0時から実施し、在留資格保持者の
再入国の原則拒否に係る指定内容の変更及び指定の解除は公表日の2日後の日の午前0時から実施する。
(注6)上記に基づく在留資格保持者の再入国の原則拒否について、指定日の翌日までに再入国許可をもって出国し
た「永住者」、
「日本人の配偶者等」

「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格を有する者が、当該措置対象
国・地域から再入国する場合は、原則として、特段の事情があるものとし、また、指定日の2日後以降に出国した
者については、この限りではない。なお、
「特別永住者」については、この再入国拒否対象とはならない。

(以上)

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