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基本診療料 (29 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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確認事項

調査メモ

◇ 精神科応急入院施設管理加算(A228)
(1)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第33条の7第1項の規定により都道府県知事が
指定した精神科病院である。











(2)精神保健指定医1名以上及び看護師、その他の者3名以上が、あらかじめ定められた日に、適
時、応急入院患者等に対して診療応需の態勢を整えている。

(3)看護配置等について、次のいずれも満たしている。





















ア. 当該病床を含む当該病棟における1日に看護を行う看護職員及び看護補助者の数は、常時、
入院患者の数が20又はその端数を増すごとに1以上である。
イ. 当該病床を含む当該病棟における夜勤を行う看護職員及び看護補助者の数は、アの規定
にかかわらず、看護職員1を含む2以上である。
ウ. 看護職員の数が最小必要数の8割以上であり、かつ、看護職員の2割以上が看護師である。

(4)応急入院患者等のための病床として、あらかじめ定められた日に1床以上確保している。














(5)応急入院患者等の医療及び保護を行うにつき必要な検査が速やかに行われる態勢にある。




口頭による指摘事項



文書による指摘事項



返還事項

調査者(



調査者(







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10精神科応急入院施設管理加算