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基本診療料 (35 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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(ヘ) 病棟実習

ウ 精神保健福祉士・公認心理師等の研修については、アルコール依存症に関する専門的な知識及び技
術を有する精神保健福祉士・公認心理師等の養成を目的とした25時間以上を要する研修で、次の内容を
含むものであること。
(イ) アルコール依存症の概念と治療
(ロ) アルコール依存症のインテーク面接
(ハ) アルコール依存症と家族
(ニ) アルコールの内科学
(ホ) アルコール依存症のケースワーク・事例検討
(ヘ) 病棟実習

(4) 薬物依存症の患者に対して治療を行う場合においては、当該保険医療機関に薬物依存症に係る適切な
研修を修了した医師1名以上及び看護師、作業療法士、精神保健福祉士又は公認心理師がそれぞれ1名
以上配置されていること。ただし、看護師、作業療法士、精神保健福祉士又は公認心理師については少な
くともいずれか1名が研修を修了していること。
なお、研修については、以下の要件を満たすものであること。















ア 国又は医療関係団体等が主催する研修であること(14時間以上の研修時間であるもの)
イ 研修内容に以下の内容を含むものであること
(イ) 依存症の疫学、依存性薬物の薬理学的特徴と乱用の動向
(ロ) 依存症患者の精神医学的特性
(ハ) 薬物の使用に対する司法上の対応
(ニ) 依存症に関連する社会資源
(ホ) 依存症に対する集団療法の概要と適応
(ヘ) 集団療法患者に対する入院対応上の留意点
(ト) デモセッションの見学や、実際のプログラム実施法に関するグループワーク

(5)必要に応じて、当該保険医療機関の精神科以外の医師が治療を行う体制が確保されている。






※ 平成31 年4月1日から当分の間、以下のいずれかの要件に該当する者を公認心理師とみなす。

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14依存症入院医療管理加算