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基本診療料 (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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(4)24時間の救急医療提供として、「救急医療対策事業実施要綱」(昭和52年7月6日医発第692号)に
定める第3「救命救急センター」又は第4「高度救命救急センター」を設置している保険医療機関である。

(5)外来を縮小するに当たり、ア又はイのいずれかに該当している。





















ア 次の(イ)及び(ロ)のいずれにも該当すること。
(イ) 病院の初診に係る選定療養の届出報告を行っており、実費を徴収している。
(ロ) 地域の他の保険医療機関との連携のもとに、区分番号「B009」診療情報提供料(Ⅰ)の「注8」
の加算を算定する退院患者数、転帰が治癒であり通院の必要のない患者数及び転帰が軽快で
あり退院後の初回外来時に次回以降の通院の必要がないと判断された患者数が、直近1か月間
の総退院患者数(外来化学療法又は外来放射線療法に係る専門外来及びHIV等に係る専門外来
の患者を除く。)のうち、4割以上である。

イ 紹介受診重点医療機関(医療法第30条の18の2第1項に規定する外来機能報告対象病院等であって、
同法第30条の18の4第1項第2号の規定に基づき、同法第30条の18の2第1項第1号の厚生労働省令で
定める外来医療を提供する基幹的な病院として都道府県により公表されたものをいう。以下同じ。)である。

(6)病院の医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されている。










※ 別添「◇医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に対する体制」により確認

(7)地域の他の保険医療機関との連携体制の下、円滑に退院患者の受入れが行われるための
地域連携室を設置している。

(8)画像診断及び検査を24時間実施できる体制を確保している。





















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2総合入院体制加算