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基本診療料 (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html |
出典情報 | 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》 |
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(4) 地域におけるかかりつけ医機能として、必要に応じ、以下のアからオの対応を行っていること。また、当該対応
を行っていることについて当該保険医療機関の見やすい場所及びホームページ等に掲示していること。
(
適
・
否
)
ア 患者が受診している他の医療機関及び処方されている医薬品を把握し、必要な服薬管理を行うこと。
イ 専門医師又は専門医療機関への紹介を行うこと。
ウ 健康診断の結果等の健康管理に係る相談に応じること。
エ 保健・福祉サービスに関する相談に応じること。
オ 診療時間外を含む、緊急時の対応方法等に係る情報提供を行うこと。
また、 医療機能情報提供制度を利用してかかりつけ医機能を有する医療機関等の地域の医療機関を検索でき
ることを、当該医療機関の見やすい場所に掲示していること。
(5) (4)に基づき掲示している内容を記載した文書を当該保険医療機関内の見やすい場所に置き、患者が持ち帰ること
ができるようにすること。また、患者の求めがあった場合には、当該文書を交付すること。
(
適
・
否
)
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1機能強化加算
を行っていることについて当該保険医療機関の見やすい場所及びホームページ等に掲示していること。
(
適
・
否
)
ア 患者が受診している他の医療機関及び処方されている医薬品を把握し、必要な服薬管理を行うこと。
イ 専門医師又は専門医療機関への紹介を行うこと。
ウ 健康診断の結果等の健康管理に係る相談に応じること。
エ 保健・福祉サービスに関する相談に応じること。
オ 診療時間外を含む、緊急時の対応方法等に係る情報提供を行うこと。
また、 医療機能情報提供制度を利用してかかりつけ医機能を有する医療機関等の地域の医療機関を検索でき
ることを、当該医療機関の見やすい場所に掲示していること。
(5) (4)に基づき掲示している内容を記載した文書を当該保険医療機関内の見やすい場所に置き、患者が持ち帰ること
ができるようにすること。また、患者の求めがあった場合には、当該文書を交付すること。
(
適
・
否
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