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令和4年度保険医療材料制度の見直しについて-4-1 (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00134.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第511回 1/19)《厚生労働省》 |
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価格をそれ以外の価格を相加平均した額の 1.6 倍に相当する額とみなした上で各国の外国の医療材
料の価格を相加平均した額を、外国平均価格とみなす。
2
既存の機能区分に係る事項
(1)市場実勢価格加重平均値一定幅方式
《骨子》
(1)市場実勢価格加重平均値一定幅方式
○ 既存機能区分の材料価格改定の算出式(市場実勢価格加重平均値一定幅方式)は、以下
のとおりとしている。今回の改定においても、令和3年度材料価格調査に基づき、以下の
算出式により算定することとする。
当該機能区分に属する全ての既
収載品の保険医療機関等におけ
✕ 1+(1+地方消費税率)✕消費税率
+ 一定幅
る平均的購入価格(税抜市場実
勢価格の加重平均値)
消費税率:消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)第 29 条に定める率
地方消費税率:地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)第 72 錠の 83 に定める率
○ 再製造品については、原型医療機器の属する機能区分とは別に価格改定を行うが、改定
後の価格は原型医療機器の属する機能区分の改定後の価格を超えないこととする。
(改正事項なし)
(2)再算定について
ア
外国価格調整の比較水準について
《骨子》
ア 外国価格調整の比較水準について
再算定に係る外国価格調整については、「当該機能区分に係る市場実勢価格の加重平均
値が、外国価格の相加平均の 1.25 倍を上回る場合」に再算定の対象とする。ただし、小児
や希少疾病のみを対象とする機能区分については、再算定の対象としないこととする。
再算定の対象となった品目については、以下の算出式により算定することとする。
既存品外国平均価格 ✕ 1.25
算定値 =
改定前材料価格
✕
当該機能区分の各銘柄の
市場実勢価格の加重平均値
9
料の価格を相加平均した額を、外国平均価格とみなす。
2
既存の機能区分に係る事項
(1)市場実勢価格加重平均値一定幅方式
《骨子》
(1)市場実勢価格加重平均値一定幅方式
○ 既存機能区分の材料価格改定の算出式(市場実勢価格加重平均値一定幅方式)は、以下
のとおりとしている。今回の改定においても、令和3年度材料価格調査に基づき、以下の
算出式により算定することとする。
当該機能区分に属する全ての既
収載品の保険医療機関等におけ
✕ 1+(1+地方消費税率)✕消費税率
+ 一定幅
る平均的購入価格(税抜市場実
勢価格の加重平均値)
消費税率:消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)第 29 条に定める率
地方消費税率:地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)第 72 錠の 83 に定める率
○ 再製造品については、原型医療機器の属する機能区分とは別に価格改定を行うが、改定
後の価格は原型医療機器の属する機能区分の改定後の価格を超えないこととする。
(改正事項なし)
(2)再算定について
ア
外国価格調整の比較水準について
《骨子》
ア 外国価格調整の比較水準について
再算定に係る外国価格調整については、「当該機能区分に係る市場実勢価格の加重平均
値が、外国価格の相加平均の 1.25 倍を上回る場合」に再算定の対象とする。ただし、小児
や希少疾病のみを対象とする機能区分については、再算定の対象としないこととする。
再算定の対象となった品目については、以下の算出式により算定することとする。
既存品外国平均価格 ✕ 1.25
算定値 =
改定前材料価格
✕
当該機能区分の各銘柄の
市場実勢価格の加重平均値
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