よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


【資料2】生物学的製剤基準の一部改正について (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26383.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会(令和4年度第2回 6/24)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

資料No.2
生物学的製剤基準の一部を改正する件(案)(概要)
令 和 4 年 6 月
厚生労働省医薬・生活衛生局
医 薬 品 審 査 管 理 課
1 改正の趣旨
○ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和 35 年
法律第 145 号。以下「法」という。)第 42 条第1項の規定に基づき、厚生労働大臣は、
保健衛生上特別の注意を要する医薬品又は再生医療等製品につき、薬事・食品衛生
審議会の意見を聴いて、その製法、性状、品質、貯法等に関し、必要な基準を設ける
ことができることとされている。
○ 保健衛生上特別の注意を要する医薬品のうち、ワクチン、血液製剤等に関する製法
等の基準については、生物学的製剤基準(平成 16 年厚生労働省告示第 155 号。以
下「基準告示」という。)により示されている。
〇 今般、薬事・食品衛生審議会医薬品第二部会(令和4年5月開催予定)における議
論を踏まえ、基準告示について所要の改正を行った。
2 改正の内容
〇 基準告示医薬品各条において「乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン」「肺炎球菌ワクチ
きょう

ン」「沈降10価肺炎球菌結合型ワクチン(無莢 膜型インフルエンザ菌プロテインD,破
傷風トキソイド,ジフテリアトキソイド結合体)」「乾燥ヘモフィルスb型ワクチン(破傷風
トキソイド結合体)」の規定において、異常毒性否定試験に係る規定を削る。
3 根拠規定
法第 42 条第1項
4 適用日等
告示日:令和4年6月(予定)
適用日:告示日

1 / 11