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【資料2】生物学的製剤基準の一部改正について (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26383.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会(令和4年度第2回 6/24)《厚生労働省》
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(傍線部分は改正部分)








医薬品各条





医薬品各条

(略)

(略)

乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン
1・2 (略)
3 試験
3.1~3.3 (略)
3.4 小分製品の試験
(略)
3.4.1~3.4.7 (略)
(削る)

乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン
1・2 (略)
3 試験
3.1~3.3 (略)
3.4 小分製品の試験
(略)
3.4.1~3.4.7 (略)
3.4.8 異常毒性否定試験
一般試験法の異常毒性否定試験法を準用して試験する
とき,適合しなければならない.ただし,本剤の連続し
た 50 回 の 製 品 の 試 験 に お い て 異 常 が 認 め ら れ な い こ と が
確認された場合には,以後の製品については,本試験を
省くことができる.
3 . 4 . 9 ・ 3 . 4 . 10 ( 略 )
4 (略)
肺炎球菌ワクチン
1・2 (略)
3 試験
3.1 (略)
3.2 小分製品の試験
(略)
3.2.1~3.2.3 (略)
3.2.4 異常毒性否定試験
一般試験法の異常毒性否定試験法を準用して試験する
とき,承認された判定基準に適合しなければならない.

3.4.8・3.4.9
4 (略)
肺炎球菌ワクチン
1・2 (略)
3 試験
3.1 (略)
3.2 小分製品の試験
(略)
3.2.1~3.2.3
(削る)

(略)

(略)

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