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【資料2】生物学的製剤基準の一部改正について (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26383.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会(令和4年度第2回 6/24)《厚生労働省》 |
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3.1~3.3 (略)
3.4 小分製品の試験
3.4.1~3.4.3
(削る)
3.4.4~3.4.6
4・5 (略)
(略)
(略)
3.1~3.3 (略)
3.4 小分製品の試験
3.4.1~3.4.3 (略)
3.4.4 異常毒性否定試験
一般試験法の異常毒性否定試験法を準用して試験する
とき,適合しなければならない.ただし,本剤の連続し
た 50 回 の 製 品 の 試 験 に お い て 異 常 が 認 め ら れ な い こ と が
確認された場合には,以後の製品については,本試験を
省くことができる.
3.4.5~3.4.7 (略)
4・5 (略)
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3.4 小分製品の試験
3.4.1~3.4.3
(削る)
3.4.4~3.4.6
4・5 (略)
(略)
(略)
3.1~3.3 (略)
3.4 小分製品の試験
3.4.1~3.4.3 (略)
3.4.4 異常毒性否定試験
一般試験法の異常毒性否定試験法を準用して試験する
とき,適合しなければならない.ただし,本剤の連続し
た 50 回 の 製 品 の 試 験 に お い て 異 常 が 認 め ら れ な い こ と が
確認された場合には,以後の製品については,本試験を
省くことができる.
3.4.5~3.4.7 (略)
4・5 (略)
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